○市川三郷町教育委員会事務局の組織に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、市川三郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則4・一部改正)

(事務局の組織)

第2条 事務局に次の課を置く。

教育総務課

生涯学習課

2 課に次の係を置く。

教育総務課 総務施設係 学校教育係 給食センター係

生涯学習課 生涯学習係 生涯スポーツ係 学術文化係 町立図書館係

3 本課以外の場所に生涯学習・スポーツ担当を置く。

(平20教委規則1・平27教委規則4・平31教委規則1・一部改正)

(総務施設係の事務)

第3条 総務施設係の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会の庶務に関すること。

(2) 教育委員会の会議に関すること。

(3) 公印の管理及び管守に関すること。

(4) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(5) 事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員(県費負担職員を除く。)の任免その他人事に関すること。

(6) 各種委員の任命に関すること。

(7) 褒章及び叙勲に関すること。

(8) 予算の総括に関すること。

(9) 教育にかかわる調査及び統計に関すること。

(10) 奨学金制度に関すること。

(11) 教育施設整備計画に関すること。

(12) 教育財産に関すること。

(13) 学校その他教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(14) 学校施設整備管理に関すること。

(15) 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。

(16) 英語特区に関すること。

(17) 国際交流に関すること。

(18) 外国語指導助手に関すること。

(19) 各種検定料補助に関すること。

(20) 事務局内の連絡調整に関すること。

(21) 前各号に掲げるもののほか、他の課及び担当に属さないことに関すること。

(平20教委規則1・平20教委規則2・一部改正)

(学校教育係の事務)

第4条 学校教育係の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校施設の運営に関すること。

(2) 教育課程及び教育内容に関すること。

(3) 教科用図書の採択に関すること。

(4) 校長、教員その他の教育関係職員並びに児童、生徒の保健、衛生、福祉、保険及び厚生に関すること。

(5) 校長、教員その他教育関係職員の研修に関すること。

(6) 児童及び生徒の就学に関すること。

(7) 区域外就学に関すること。

(8) 学校医に関すること。

(9) 児童及び生徒の検診に関すること。

(10) スクールバスの管理運行に関すること。

(11) 就学時検診に関すること。

(12) 学校施設台帳に関すること。

(13) 学校図書館に関すること。

(14) 幼稚園に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、学校教育全般に関すること。

(平20教委規則1・旧第5条繰上)

(給食センター係の事務)

第5条 給食センター係の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給食施設の運営に関すること。

(2) 給食の調理運搬に関すること。

(3) 給食運搬車等の管理運行に関すること。

(4) 給食費の徴収に関すること。

(5) 学校給食センター運営委員会に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、学校給食全般に関すること。

(平20教委規則1・旧第6条繰上)

(生涯学習係の事務)

第6条 生涯学習係の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会教育計画に関すること。

(2) 社会教育の振興に関すること。

(3) 生涯学習の推進に関すること。

(4) 青少年の育成に関すること。

(5) 成人教育に関すること。

(6) 社会教育指導員、社会教育委員、公民館運営審議会委員、青少年育成推進員等に関すること。

(7) 青少年育成カウンセラーの設置に関すること。

(8) 公民館に関すること。

(9) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(10) 社会教育施設の管理運営に関すること。

(11) 各種文化及び芸術の振興に関すること。

(12) 文化関係団体の指導育成に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習全般に関すること。

(平20教委規則1・旧第7条繰上・一部改正)

(生涯スポーツ係の事務)

第7条 生涯スポーツ係の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会体育に関すること。

(2) スポーツ推進対策に関すること。

(3) 社会体育施設の管理運営に関すること。

(4) スポーツ推進審議会委員及びスポーツ推進委員に関すること。

(5) 公園管理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、生涯スポーツ全般に関すること。

(平20教委規則1・旧第8条繰上・一部改正、平23教委規則1・一部改正)

(学術文化係の事務)

第8条 学術文化係の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 文化財の保護及び保存に関すること。

(2) 埋蔵文化財の保護及び保存に関すること。

(3) 文化財保護審議会委員に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、学術文化全般に関すること。

(平20教委規則1・旧第9条繰上・一部改正、平31教委規則1・一部改正)

(町立図書館係の事務)

第9条 町立図書館係の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 読書の普及に関すること。

(2) 図書館等資料の収集、整理及び利用に関すること。

(3) 図書館等及び関係機関の連携及び協力に関すること。

(4) 図書館等関係団体の指導育成に関すること。

(5) 図書館協議会委員に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、図書館等全般に関すること。

(平31教委規則1・追加)

(支所生涯学習及びスポーツ担当の事務)

第10条 支所の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地区公民館活動に関すること。

(2) 地区文化協会に関すること。

(3) 地区スポーツ協会に関すること。

(4) 施設利用受付に関すること。

(5) 支所単位のスポーツイベントに関すること。

(6) 区域外就学の受付に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習及びスポーツ業務全般に関すること。

(平20教委規則1・旧第10条繰上、平31教委規則1・旧第9条繰下・一部改正)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の市川三郷町教育委員会事務局の組織に関する規則第1条の規定は適用せず、改正前の市川三郷町教育委員会事務局の組織に関する規則第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年3月18日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

市川三郷町教育委員会事務局の組織に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第4号
平成20年3月31日 教育委員会規則第1号
平成20年3月31日 教育委員会規則第2号
平成23年12月16日 教育委員会規則第1号
平成27年3月18日 教育委員会規則第4号
平成31年3月18日 教育委員会規則第1号