●市川三郷町教育委員会教育長の職務代理者を定める規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第5号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定に基づき、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときにその職務を代理する者を次のとおり定める。

教育総務課長

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

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○市川三郷町教育委員会教育長の職務代理者を定める規則を廃止する規則について

平成27年3月18日

教育委員会規則第5号

市川三郷町教育委員会教育長の職務代理者を定める規則(平成17年市川三郷町規則第5号)は廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定は適用しない。

市川三郷町教育委員会教育長の職務代理者を定める規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第5号
平成27年3月18日 教育委員会規則第5号