○市川三郷町教育委員会公印規程
平成17年10月1日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市川三郷町教育委員会及び市川三郷町教育委員会事務局並びに市川三郷町教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の公印の規格及び制定改廃に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の範囲)
第2条 この訓令において「公印」とは、次条に規定するもので、公印台帳に登録したものをいう。
(字体、寸法及び形状)
第3条 公印の字体は、てん書又はれい書とし、寸法及び形状は、別表のとおりとする。
(公印台帳)
第4条 公印を登録し、これに関する制定改廃の経過その他必要な事項を明らかにするため、公印台帳(別記様式)を備えるものとする。
(公印の使用)
第5条 公印は、公印台帳に登録した後でなければ使用しないものとする。
(制定改廃の告示)
第6条 公印中教育委員会印、教育長印、教育長職務代理印を制定し、又は改刻したときはその旨、使用開始の年月日、印影の概要その他必要な事項を、廃止したときはその旨及び廃止年月日を告示するものとする。
(平27教委訓令1・一部改正)
(印影の印刷)
第7条 定例的かつ定形的な文書を使用する事務の処理上必要があるときは、公印の印影又はその縮小したもの(以下「公印の印影等」という。)を印刷することにより、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定に基づき、公印の印影等を印刷しようとするときは、管理者の承認を得なければならない。
3 公印の印影等を印刷した用紙は、厳重に保管し、常にその受け払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却し、又は裁断しなければならない。
(令3教委訓令1・追加)
(電子印)
第8条 電子計算機による事務処理で特に必要があると認めるときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を文書に打ち出すことにより公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により電子印を使用するときは、教育長の承認を得なければならない。
(令3教委訓令1・追加)
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の市川三郷町教育委員会公印規程第3条、第6条の規定は適用せず、改正前の市川三郷町教育委員会公印規程第3条、第6条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年6月1日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平27教委訓令1・一部改正)
種類 | 寸法及び形状 | 備考 |
教育委員会印 | 18ミリ×18ミリ | 印材つげ |
教育長印 | 18ミリ×18ミリ | 同上 |
教育長職務代理印 | 18ミリ×18ミリ | 同上 |
教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の印 | 45ミリ×45ミリ以下 | 同上 |
教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の長の印 | 24ミリ×24ミリ以下 | 同上 |