○市川三郷町教育委員会事務局及び市川三郷町教育委員会の所管に属する教育機関の職員の職の設置に関する規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第7号
(職務)
第2条 前条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 課長は、上司の命を受け、その所掌事務を整理し、教育長を補佐し、並びに庁内の基本的事項についての企画及び調整の事務を整理する。
(2) 館長、所長及び係長は、上司の命を受け、所部の事務を掌理し、部下の職員を指揮監督し、主任は、上司の命を受け、特定事務又は担当事務を処理する。
(3) 社会教育主事は、上司の命を受け社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。
(4) 公民館主事は、上司の命を受け公民館の行う各種事業の企画、実施その他必要な事務を行う。
(5) 司書は、上司の命を受け図書館の専門的事務に従事する。
(6) 主事及び主事補は、上司の命を受け事務に従事する。
(7) 栄養士は、上司の命を受け学校給食の専門的事務に従事する。
(8) 調理員は、上司の命を受け学校給食の調理に従事する。
(9) 運転技術員は、上司の命を受け自動車の運転操作等の業務に従事する。
(10) 用務員は、上司の命を受け単純な労務に従事する。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第1条関係)
町教育委員会事務局 | 課長 係長 主任 主事 主事補 社会教育主事 |
町学校給食センター | 所長 係長 主任 栄養士 主事 主事補 調理員 運転技術員 |
町立小中学校 | 司書 用務員 |
町立図書館 | 館長 司書 |
公民館 | 館長 公民館主事 |