○市川三郷町立小中学校の長に対する事務委任規程
平成17年10月1日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を市川三郷町立小中学校長に委任する事項を定めるものとする。
(平27教委訓令2・一部改正)
(委任事項)
第2条 教育長は、町立学校長に次の事項を委任する。
(1) 職員の6日以内の出張及びその復命に関すること。
(2) 職員の7日以内の休暇、欠勤、旅行その他の諸願い出に関すること。
(3) 学校の所掌に係わる予算の見積書及び説明書の作成に関すること。
(4) 軽易の不要物件の処分及び備品の貸出に関すること。
(5) 学校施設の使用に関すること。
(町立小学校長及び町立中学校長への委任事項)
第3条 教育長は、町立小学校長及び町立中学校長に市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る次の事項を委任する。
(1) 扶養親族の認定に関すること。
(2) 通勤手当の確認及び決定に関すること。
(3) 住居手当の確認及び決定に関すること。
(重要かつ異例の事態の処理)
第4条 学校の長は、前2条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定に係らしめることができる。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の市川三郷町立小中学校の長に対する事務委任規程第1条の規定は適用せず、改正前の市川三郷町立小中学校の長に対する事務委任規程第1条の規定は、なおその効力を有する。