○市川三郷町立小、中学校管理規則の特例に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、市川三郷町立学校の教職員の行う宿日直に替えて教職員以外の者による学校施設保全管理の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 教職員以外の者が行う学校施設保全管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 学校施設の定時的監視

(2) 学校に関する軽易な事務連絡

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める業務

(報告)

第3条 前条の業務を行う者は、市川三郷町教育委員会(その委任を受けた者を含む。)の指示に従い業務の結果について報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三珠町立小中学校管理規則の特例に関する規則(昭和42年三珠町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

市川三郷町立小、中学校管理規則の特例に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第13号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第13号