○市川三郷町立小中学校の通学区域に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第14号

(目的)

第1条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条に規定する就学予定者の通学すべき小中学校をあらかじめ指定することを目的とする。

(指定)

第2条 各小中学校への通学区域は、別表のとおりとする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成30年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月14日教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30教委規則3・平30教委規則5・一部改正)

小中学校名

通学区域

備考

上野小学校

市川三郷町下芦川、三帳、高萩、垈、中山、畑熊、上野及び大塚のうち桃林橋区の居住者

大塚の桃林橋区の居住者は大塚小学校と複合学区とする

大塚小学校

市川三郷町大塚の居住者

 

市川小学校

市川行政区1組東~78組の居住者

高田行政区1組東~25組西の居住者

 

市川南小学校

大同行政区1組南~17組の居住者

 

市川東小学校

山保行政区1組~8組の居住者

 

六郷小学校

市川三郷町岩下、岩間、落居、鴨狩津向、楠甫、五八、葛篭沢、寺所、宮原

 

三珠中学校

市川三郷町下芦川、三帳、高萩、垈、中山、畑熊、上野、大塚の居住者

 

市川中学校

市川行政区1組東~78組の居住者

高田行政区1組東~25組西の居住者

山保行政区1組~8組の居住者

山保行政区1組~8組の居住者は市川南中学校と複合学区とする

市川南中学校

大同行政区1組南~17組の居住者

山保行政区1組~8組の居住者

山保行政区1組~8組の居住者は市川中学校と複合学区とする

六郷中学校

市川三郷町岩下、岩間、落居、鴨狩津向、楠甫、五八、葛篭沢、寺所、宮原

 

備考欄に掲げる複合学区の学校指定については、毎年度就学6箇月前に保護者の意見を聴いて教育委員会が定める。

市川三郷町立小中学校の通学区域に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第14号
平成30年3月31日 教育委員会規則第3号
平成30年9月14日 教育委員会規則第5号