○市川三郷町立小・中学校の修学旅行、遠足その他の校外行事の基準に関する規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町立小、中学校管理規則(平成17年市川三郷町教育委員会規則第12号。以下「管理規則」という。)第8条の規定に基づき、学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、遠足その他の校外行事に関しその基準を定めるものとする。
(実施回数及び学年)
第2条 小・中学校の修学旅行は、在学中各1回とし、それぞれ最高学年で行うことを原則とする。
(日数)
第3条 修学旅行の日数は、次のとおりとする。
(1) 小学校 2泊3日以内
(2) 中学校 3泊4日以内
2 前項の宿泊のうち、車(船)中泊は、原則として行わないものとする。
(目的地)
第4条 修学旅行の目的地は、次の範囲内とする。
(1) 小学校 近接都県その他修学旅行の目的地として、ふさわしい地域
(2) 中学校 関東、中部、近畿、中国地方その他修学旅行の目的地として、ふさわしい地域
(参加者数)
第5条 修学旅行は、原則として実施する学年の全児童、生徒数の10分の8以上の参加の下に実施するものとする。
(令3教委規則1・一部改正)
(引率責任者)
第6条 修学旅行における引率の責任者は、校長又は教頭とする。
(引率者数)
第7条 修学旅行における引率の教職員数は、引率の責任者及び養護関係職員を除き参加児童生徒数30人に対して1人を下ってはならない。
(出発及び帰校の時刻)
第8条 修学旅行の出発及び帰校の時刻は、次のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(1) 出発 午前6時以降
(2) 帰校 午後7時以前
(交通機関)
第9条 修学旅行に利用する交通機関は、原則として鉄道及び一般貸切り旅客自動車とする。
(遠足の実施回数)
第10条 遠足の実施回数は、小・中学校共各学年2回以内とする。
(遠足の目的地)
第11条 遠足の目的地は、県内及び近接都県とし、日帰りの可能な地域とする。
(その他の校外行事の日数、目的地及び引率者数)
第12条 修学旅行及び遠足を除くその他の校外行事の日数は、2泊3日以内、目的地は、県内及び近接都県とし、その引率教職員数(引率の責任者及び養護関係職員を除く。以下この条において同じ。)は、参加児童及び生徒30人に対して1人を下ってはならない。ただし、登山、水泳等危険を伴うおそれのある校外行事を引率する教職員数については、参加児童及び生徒15人に対して1人を下ってはならない。
(承認報告)
第14条 校長は、管理規則第8条第2項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載し、実施する15日前までに市川三郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
(1) 目的
(2) 目的地
(3) 日程、行程及び利用する交通機関
(4) 指導の重点
(5) 実施学年及び参加児童並びに生徒数
(6) 不参加児童、生徒数及びその措置
(7) 旅行あっせん業者名及び契約状況
(8) 安全及び事故対策
(9) 参加児童、生徒1人当たりの経費の概算
(10) 引率教職員数、職、氏名及び役割
2 校長は、前項の規定により承認を受け実施した場合は、実施後7日以内にその状況を教育委員会に報告しなければならない。
(届出)
第15条 校長は、管理規則第8条第2項の規定による届出を行うときは、前条に掲げる事項を記載し、実施する7日前までに教育委員会に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三珠町立小・中学校の修学旅行、遠足その他の校外行事の基準に関する規則(昭和44年三珠町教育委員会規則第2号)、市川大門町立小、中学校の修学旅行、遠足その他の校外行事の基準に関する規則(昭和61年市川大門町教育委員会規則第1号)又は六郷町立小、中学校の修学旅行、遠足その他の校外行事の基準に関する規則(昭和51年六郷町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年11月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。