○市川三郷町立小中学校職員私用自動車の公務使用規程
平成17年10月1日
教育委員会訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、市川三郷町立小中学校職員が私用自動車(原動機自転車含む。以下「私用自動車」という。)を公務に使用することに関し必要な事項を定め、もって公務能率の増進を図るとともに、交通事故を未然に防止することを目的とする。
(私用自動車の公務使用承認)
第2条 私用自動車は、原則として公務に使用してはならないものとする。ただし、所属長は、この訓令に定める承認基準に該当する場合には、あらかじめ登録した私用自動車を公務に使用することを認めることができるものとする。
2 職員は、前項の規定に基づく所属長の承認を受けることなく公務に私用自動車を使用してはならない。
(公務使用承認基準)
第3条 私用自動車を公務に使用することができる用務は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 町有自動車が使用できない場合で、他の交通機関を利用することが困難なとき。
(2) 災害、事故の発生等により緊急の公務を行う場合
(3) 公務に必要な書類又は物品が多い場合
(4) 次に掲げる用務で通常の交通機関を利用しては公務の遂行が著しく遅延し、又は困難となる場合
ア 在宅児童及び生徒指導に対する訪問教育指導
イ 家庭訪問及び生徒指導
ウ 児童、生徒の負傷、疾病等に伴う救急業務
エ 児童及び生徒に対する救急の補導業務
オ 児童及び生徒を引率する場合
カ 授業等の内勤業務と出張業務との両者を効率的に行うため私用自動車を使用させる必要があると認められる場合
2 所属長は、前項に該当する場合であっても、次のいずれかに該当すると認めた場合には、私用自動車を公務に使用することを承認できないものとする。
(1) 職員の心身の状態が傷病、過労その他の理由により私用自動車を運転するのに不適当な状態にあると認められる場合
(2) 職員が交通事故を起こし、又は交通法規に違反して刑罰若しくは行政罰を受けてから日が浅く、私用自動車を運転することが不適当であると認められる場合
(3) 私用自動車の点検及び整備が不十分であると認められる場合
(4) 私用自動車について対人1億円以上の任意保険を締結していない場合
(5) 走行距離が長距離にわたる場合
(6) 気象条件、道路状況等が悪く、私用自動車の運転に危険を伴う場合
(7) 深夜連続して運転しなければならない場合
(承認手続)
第4条 職員は、私用自動車を公務に使用しようとするときは、私用自動車公務使用申請書兼登録簿(様式第1号。以下「申請書兼登録簿」という。)を所属長に提出し、登録するものとする。
2 職員は、登録事項に変更が生じたときは、その都度申請書兼登録簿を提出し、登録するものとする。
3 所属長は、前2項の申請書兼登録簿の提出があったときは、その記載内容を確認の上適当と認めるときは、登録(決裁)するものとする。
4 職員が前3項の規定により登録された私用自動車を公務に使用する場合は、旅行申請書(伺)の備考欄に「私用車使用」(他の職員が同乗しようとする場合は「私用車同乗」)と記載し、所属長の承認(決裁)を受けるものとする。
(旅費の支給)
第5条 私用自動車を公務に使用することを承認された職員の旅費については、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員については、山梨県教職員旅費支給規程(昭和36年山梨県教育委員会訓令甲第9号)の定めるところによるものとする。
(交通事故の処理等)
第6条 私用自動車を公務に使用中交通事故が発生した場合は、運転者は、負傷者の救護等緊急処置を講じた後、速やかに所属長に交通事故発生状況について、電話等で報告し、その指示に従わなければならない。
2 所属長は、事故運転者より交通事故の発生報告のあったときは、速やかに交通事故発生の状況を関係者(所轄警察署、病院、現認者等)について調査し、教育長にその状況報告を行わなければならない。
3 所属長は、交通事故の発生状況を調査した後、直ちに次の事項について事故報告(様式第2号)を作成して、教育長に報告しなければならない。
(1) 過失の内容の程度
(2) 相手の過失の内容の程度
(3) 損害額及び被害の程度
(4) 賠償責任が町にあると認められる場合は、その内容の詳細
4 事故運転者は、事故発生後できるだけ、速やかに顛末書及び現場見取図を添えて交通事故の発生状況等を記載した事故報告書(様式第3号)を所属長に提出しなければならない。
(損害賠償)
第7条 私用自動車を公務に使用した場合において、交通事故の発生により生じた障害賠償金は、職員が加害者である場合にあっては当該私用自動車に付した自動車損害賠償責任保険(任意保険を含む。)による保険金をもって、職員が被害者である場合にあっては加害者からの損害賠償金をもって充当し、損害賠償金が不足する場合は、町が負担するものとする。
2 前項の規定により町が損害賠償金を負担した場合は、運転者たる職員(被害者の場合を除く。)に故意又は重大な過失があったときは、町は、負担した損害賠償金の全部又は一部を職員に対して救償することができるものとする。
3 前項の規定により町が損害賠償金を負担した場合の加害者たる職員に対する求償権の行使については、山梨県自動車管理要項(昭和45年3月15日総務部長通知)第13条の規定に準じて行うものとする。
(安全運転の励行)
第8条 所属長は、私用自動車の使用については、当該職員の本務の処理状況、健康状態を十分考慮して職員に過度の負担がかからないよう配慮し、いやしくも過労運転等が交通事故の原因とならないよう留意するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。