○市川三郷町立学校校舎等使用料条例
平成17年10月1日
条例第90号
(校舎の使用)
第1条 学校の校舎は、学校教育上支障のない限り全部又は一部を使用させることができる。
(使用の許可)
第2条 学校の校舎を使用しようとする者は、次の事項を具し、学校長を経由の上、市川三郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に願い出て許可を受けなければならない。
(1) 使用の日時
(2) 使用の場所
(3) 使用の目的
(4) 使用者の住所氏名職業
(使用の制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 教育上支障があると認めるとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 建物又は附属物をき損するおそれがあると認めるとき。
(4) 営利を目的とする使用を認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において差支えがあると認めるとき。
(使用許可の取消し)
第4条 次の場合において、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 許可の条件又は指示を遵守しないとき。
(2) 前条の事由発生したとき。
(3) 許可した後、町において緊急使用しなければならない事由が発生したとき。
(使用料)
第5条 使用料は、別表によりこれを前納しなければならない。ただし、児童のための会合及び本町の公共団体又は公益を目的とする者の使用に対しては、教育委員会の認定により減免することができる。
(使用遵守事項)
第7条 学校の校舎の使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(2) 使用の許可を得ない校舎の物件を使用しないこと。
(3) 建物又は附属物をき損しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会の指示した事項
(損害賠償)
第8条 使用中建物又は附属物をき損し、又は滅失したときは、何人の行為を問わず、使用者をして教育委員会の定める損害額を賠償させるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市川大門町立学校校舎等使用料条例(昭和39年市川大門町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月18日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の学校の校舎の使用に係る使用料ついて適用し、同日前の学校の校舎の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(平22条例5・全改、令4条例10・一部改正)
区分 | 1日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 電気使用料 | |
屋内運動場 | 上野小学校 | 1,200円 | 600円 | 600円 | 600円 | ― |
三珠中学校 | 1,200円 | 600円 | 600円 | 600円 | ― | |
市川小学校 | 1,200円 | 600円 | 600円 | 600円 | ― | |
市川東小学校 | 1,200円 | 600円 | 600円 | 600円 | ― | |
市川南小中学校 | 1,200円 | 600円 | 600円 | 600円 | ― | |
市川中学校 | 1,200円 | 600円 | 600円 | 600円 | ― | |
六郷小学校 | 1,200円 | 600円 | 600円 | 600円 | ― | |
六郷中学校 | 1,200円 | 600円 | 600円 | 600円 | ― | |
屋外運動場 | 上野小学校 | 1,050円 | 530円 | 530円 | 530円 | 1回当たり600円 |
大塚小学校 | 1,050円 | 530円 | 530円 | 530円 | 1回当たり600円 | |
三珠中学校 | 2,100円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1回当たり1,500円 | |
市川小学校 | 2,100円 | 1,050円 | 1,050円 | ― | ― | |
市川東小学校 | 1,050円 | 530円 | 530円 | ― | ― | |
市川南小中学校 | 2,100円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1回当たり1,500円 | |
市川中学校 | 2,100円 | 1,050円 | 1,050円 | ― | ― | |
六郷小学校 | 1,050円 | 530円 | 530円 | 530円 | 1回当たり600円 | |
六郷中学校 | 2,100円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1回当たり1,500円 |
備考
1 午前とは午前8時30分から午後0時30分まで、午後とは午後1時から午後5時までをいい、夜間とは午後6時から午後10時までをいう。
2 1日とは、午前8時30分から午後5時までをいう。
3 町外団体等が別表に定める施設を使用する場合の使用料は、倍額とする。
4 特別の事由により使用時間を変更するときは、教育委員会の許可を要する。