○市川三郷町立学校校舎等使用料条例

平成17年10月1日

条例第90号

(校舎の使用)

第1条 学校の校舎は、学校教育上支障のない限り全部又は一部を使用させることができる。

(使用の許可)

第2条 学校の校舎を使用しようとする者は、次の事項を具し、学校長を経由の上、市川三郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に願い出て許可を受けなければならない。

(1) 使用の日時

(2) 使用の場所

(3) 使用の目的

(4) 使用者の住所氏名職業

(使用の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 教育上支障があると認めるとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 建物又は附属物をき損するおそれがあると認めるとき。

(4) 営利を目的とする使用を認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において差支えがあると認めるとき。

(使用許可の取消し)

第4条 次の場合において、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 許可の条件又は指示を遵守しないとき。

(2) 前条の事由発生したとき。

(3) 許可した後、町において緊急使用しなければならない事由が発生したとき。

(使用料)

第5条 使用料は、別表によりこれを前納しなければならない。ただし、児童のための会合及び本町の公共団体又は公益を目的とする者の使用に対しては、教育委員会の認定により減免することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、不可抗力により使用できないとき、又は第4条第2号及び第3号による許可を取り消したときは、その全部又は一部の還付をすることができる。

(使用遵守事項)

第7条 学校の校舎の使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(2) 使用の許可を得ない校舎の物件を使用しないこと。

(3) 建物又は附属物をき損しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会の指示した事項

(損害賠償)

第8条 使用中建物又は附属物をき損し、又は滅失したときは、何人の行為を問わず、使用者をして教育委員会の定める損害額を賠償させるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市川大門町立学校校舎等使用料条例(昭和39年市川大門町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月18日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の学校の校舎の使用に係る使用料ついて適用し、同日前の学校の校舎の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和6年12月13日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(市川三郷町立学校校舎等使用料条例の一部改正に伴う経過措置)

12 第11条の規定による改正後の市川三郷町立学校校舎等使用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(令6条例44・全改)

区分

料金(1時間当たり)

町内

町外

電気使用料

屋内運動場

上野小学校

全面

200円

400円

三珠中学校

全面

200円

400円

半面(A面・B面)

100円

200円

市川小学校

全面

200円

400円

市川東小学校

全面

200円

400円

市川南小中学校

全面

200円

400円

市川中学校

全面

200円

400円

半面(A面・B面)

100円

200円

六郷小学校

全面

200円

400円

六郷中学校

全面

200円

400円

屋外運動場

上野小学校

全面

170円

340円

600円

大塚小学校

全面

170円

340円

600円

三珠中学校

全面

140円

280円

1,500円

半面(A面・B面)

70円

140円

750円

市川小学校

全面

370円

740円

市川東小学校

全面

170円

340円

市川南小中学校

全面

350円

700円

1,500円

市川中学校

全面

210円

420円

六郷小学校

全面

170円

340円

600円

六郷中学校

全面

160円

320円

1,500円

備考

1 使用時間に1時間に満たない端数が生じるときは切り上げるものとする。

2 「町内」とは利用者のうち半数以上が本町内に住所を有する者の集まりをいい、「町外」とは「町内」でないものをいう。

3 特別の事由により使用時間を変更するときは、教育委員会の許可を要する。

市川三郷町立学校校舎等使用料条例

平成17年10月1日 条例第90号

(令和7年4月1日施行)