○市川三郷町公立学校施設使用規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 市川三郷町公立学校の校地、校舎及びその附属設備(以下「学校施設」という。)の目的外使用に関しては、法令の定めるものを除き、この規則の定めるところによる。
(使用許可の範囲)
第2条 学校施設は、次の各号のいずれかに該当する場合その使用を認める。
(1) 学校長又は教職員が研究のためにする行事
(2) PTA、学校援助団体等がその目的のために主催する行事
(3) 市川三郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の後援する行事
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条に規定する行事
(5) 教育委員会において教育上、公益上必要と認めた行事
(1) 学校教育上支障があると認められる場合
(2) 政治的目的を有すると認められた場合
(3) 営利を目的とする私的な事業と認められた場合
(使用の申請)
第3条 学校施設を使用しようとする者は、当該学校長を経て使用日の7日前までに申請書2通を教育委員会に提出してその許可を受けなければならない。ただし、教育委員会において急速を要すると認められた場合は、この期間を短縮することができる。
2 教育委員会は、前項の申請書に基づきその成否を決定し、その旨を記載の上1通を当該学校長を通じて申請者に通知するものとする。
(使用の条件)
第5条 使用の許可を受けた者は、学校施設の使用に当たり係員の指示に従うとともに最善の注意を払い事故防止に努めなければならない。
(損害の賠償)
第6条 使用者が、建造物又は備品その他の物件を滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(電灯料等の徴収)
第7条 使用のために要する電灯料その他の費用は、使用者にこれを負担させることができる。
(許可の取消し等)
第8条 使用を許可した後といえども教育委員会が支障あると認めたとき、又は申請に不実若しくは不備があると認めたときは、その許可を取消し、又は使用を停止することができる。
(社会教育の講座)
第9条 社会教育法第48条の規定により教育委員会が学校施設を利用しようとする場合は、あらかじめ当該学校と協議しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。