○市川三郷町立小中学校プール管理規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、市川三郷町小中学校プール(以下「プール」という。)の保全管理及び有効適切な使用に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 プールの名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

位置

市川小学校プール

市川三郷町市川大門5744番地

市川南小中学校プール

市川三郷町黒沢1462番地

市川東小学校プール

市川三郷町山保6320番地

六郷小中学校プール

市川三郷町岩間2917番地

市川中学校プール

市川三郷町市川大門5064番地1

(管理)

第3条 保全管理は、次のとおりとする。

(1) 施設設備の清掃、整頓、保管、保全、点検、確認、施錠等の維持管理及び火災、盗難等の災害事故防止の安全管理、プール内の水の汚染の状況及び衛生管理

(2) 前項の管理責任者は、各小学校長とする。ただし、市川三郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が企画する行事等についての管理責任は、教育委員会とする。

(開設)

第4条 プールの開設は、次のとおりとする。

(1) 6月の初めから9月末日までの間で管理責任者の定める日

(2) 使用時間は、午前10時から午後4時までの間とする。ただし、必要に応じ使用時間を変更することができる。

(使用者)

第5条 プールの使用者は、市川三郷小中学校児童生徒とする。ただし、その他の者の使用について管理責任者が必要と認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、プールの運営使用に関し必要な事項は、当該学校において別に定める。

(改廃)

第7条 この規則の改廃は、当該小中学校長と協議の上行う。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六郷小中学校プール管理規則(昭和61年六郷町教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

市川三郷町立小中学校プール管理規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第19号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第19号