○市川三郷町スクールバス管理運営規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、スクールバスの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 スクールバスは、市川三郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
第3条 スクールバスの管理運営を適正に行うため、スクールバス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会)
第4条 委員会は、委員をもって構成する。
2 前項の委員は、次の職にある者について教育委員会が委嘱する。
(1) 町議会総務教育常任委員長
(2) 教育長
(3) 当該小学校中学校の校長又は教頭
(4) 当該地区小学校PTA代表
(5) 当該地区中学校PTA代表
(平27教委規則7・一部改正)
(役員)
第5条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、次の事項を審議する。
(1) スクールバス運営計画
(2) スクールバス運行計画
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(事務)
第7条 委員会の事務は、委員長の命を受け、教育委員会職員が処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、スクールバスの運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の市川三郷町スクールバス管理運営規則第4条の規定は適用せず、改正前の市川三郷町スクールバス管理運営規則第4条の規定は、なおその効力を有する。