○市川三郷町学校給食センターの設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第91号
(設置)
第1条 町立小・中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として市川三郷町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三珠学校給食センター | 市川三郷町上野2616番地の2 |
市川大門学校給食センター | 市川三郷町市川大門5719番地の5 |
六郷学校給食センター | 市川三郷町岩間2917番地 |
(職員)
第3条 学校給食センターに次の職を置く。
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) 運転手
(4) 調理員
(職務)
第4条 所長は、学校給食センターに属する業務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 事務職員は、事務のほか、運搬車の運転その他給食物の運搬に従事する。
3 調理員は、調理等に関する業務に従事する。
(運営委員会)
第5条 学校給食センターには、その運営を適正かつ円滑にするため、学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、学校給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、所長に助言する。
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。