○市川三郷町学校給食センター運営委員会規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成17年市川三郷町条例第91号)第6条の規定に基づき、学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務所)
第2条 委員会の事務所は、給食センター内に置く。
(委員会)
第3条 委員会は、15人以内の委員をもって構成する。
2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから、市川三郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 町議会教育土木常任委員長
(2) 当該学校給食センターの小中学校長の代表
(3) 当該学校給食センターの小学校PTA代表
(4) 当該学校給食センターの中学校PTA代表
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(平27教委規則8・平29教委規則2・一部改正)
(役員)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
(委員長等の職務)
第5条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を行う。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員の定数の半数以上の出席をもって成立する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(任務)
第7条 委員会は、必要に応じて招集し、次に掲げる事項について協議決定する。
(1) 給食費に関すること。
(2) 給食物資に関すること。
(3) 給食実施計画に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、給食センター運営上必要な事項に関すること。
(庶務)
第8条 委員会の事務を行うため事務職員を置き、給食センターの職員をもってこれに充てる。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の市川三郷町学校給食センター運営委員会規則第3条の規定は適用せず、改正前の市川三郷町学校給食センター運営委員会規則第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年11月29日教委規則第2号)
この規則は、平成29年11月30日から施行する。