○市川三郷町社会教育委員条例

平成17年10月1日

条例第92号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき、市川三郷町社会教育委員(以下「委員」という。)の定数、任期その他必要な事項について定めるものとする。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から市川三郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(平26条例11・追加)

(定数)

第3条 委員の定数は、15人とする。

(平26条例11・旧第2条繰下)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平26条例11・旧第3条繰下)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平26条例11・旧第4条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(任期の特例)

2 平成17年10月1日に委嘱された委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成26年3月18日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

市川三郷町社会教育委員条例

平成17年10月1日 条例第92号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第92号
平成26年3月18日 条例第11号