○市川三郷町社会教育委員会議規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、市川三郷町社会教育委員の会議(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図ることを目的とする。
(構成)
第2条 社会教育委員は、次に掲げる者の中から市川三郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 市川三郷町の全小中学校長の代表者
(2) 市川三郷町の女性団体連絡協議会の代表者
(3) 市川三郷町全PTAの代表者
(4) 市川三郷町公民館連絡協議会の代表者
(5) 市川三郷町町民会議の代表者
(6) 市川三郷町議会議員の代表者
(7) 市川三郷町文化協会の代表者
(8) 学識経験者
(議長の職務及び任期)
第3条 委員会に議長及び副議長2人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 議長は、委員会の業務を統括し、会議の長となる。
3 副議長は、議長に事故があるときは、これを代理する。
4 議長、副議長の任期は1ヶ年とする。ただし、再任を妨げない。
(定例会及び臨時会)
第4条 委員会の定例会は、隔月とする。ただし、必要に応じ臨時会を開くことができる。
2 委員会は、教育長がこれを招集する。
(会議録)
第5条 会議録は、教育委員会事務局職員の中から教育長の推薦する者を議長が指名して作成させる。
2 会議録には、議長及びその日の会議において議長が指名した1人の委員が署名しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、会議運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って決める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。