○市川三郷町社会教育指導員の設置に関する規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市川三郷町教育委員会事務局に指導員を置く。
(職務)
第3条 指導員は、市川三郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める社会教育の特定の事項について、指導及び助言を行う。
(令2教委規則1・一部改正)
(任用)
第4条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者のうちから、教育委員会が任用する。
2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第2項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2教委規則1・一部改正)
(定数)
第5条 指導員の定数は、3人とする。
(任期)
第6条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(令2教委規則1・一部改正)
(服務)
第7条 指導員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会規則に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(研修)
第8条 指導員は、その職務を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。