○市川三郷町社会教育指導員の設置に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、市川三郷町社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市川三郷町教育委員会事務局に指導員を置く。

(職務)

第3条 指導員は、市川三郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める社会教育の特定の事項について、指導及び助言を行う。

(令2教委規則1・一部改正)

(任用)

第4条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者のうちから、教育委員会が任用する。

2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第2項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2教委規則1・一部改正)

(定数)

第5条 指導員の定数は、3人とする。

(任期)

第6条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(令2教委規則1・一部改正)

(服務)

第7条 指導員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会規則に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(研修)

第8条 指導員は、その職務を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

市川三郷町社会教育指導員の設置に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第24号
令和2年3月31日 教育委員会規則第1号