○市川三郷町青少年育成カウンセラー設置に関する規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第35号
(設置)
第1条 本町の青少年の健全な育成を図り、青少年指導及び相談活動の実施により地域ぐるみの青少年育成活動を推進するため、市川三郷町青少年育成カウンセラー(以下「カウンセラー」という。)を設置する。
(カウンセラー)
第2条 カウンセラーは、次の用件を満たすことができる者のうちから町長が任用する。
(1) 円満な人格を有し、地域社会、関係団体等と緊密な連携をもつことができること。
(2) 青少年育成活動に相当の時間を割くことができること。
(3) 青少年育成に関して専門的知識及び経験を有していること。
(4) 前3号に準ずるもので、カウンセラーとしての必要な知識経験を有する者
2 カウンセラーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第2項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(令2教委規則1・一部改正)
(定数)
第3条 カウンセラーの定数は、3人とする。
(業務)
第4条 カウンセラーの業務は、次のとおりとする。
(1) 青少年問題に関し、指導、相談及び助言に当たること。
(2) 地域青少年関係者及び青少年育成組織等と連携を図り、青少年育成の総合的な推進を図ること。
(3) 青少年育成市川三郷町民会議の活動の推進を図ること。
(4) 本町の青少年対策本部及び市川三郷町教育委員会が行う青少年育成活動に関する専門的業務を行う。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。