○市川三郷町青少年総合対策本部規程

平成17年10月1日

教育委員会訓令第14号

(設置)

第1条 青少年に関する諸問題を総合的に調整推進するため、市川三郷町青少年総合対策本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部は、次の事務についての総合連絡調整及び推進を図るものとする。

(1) 青少年指導者の養成研修に関すること。

(2) 青少年団体に対する諸般の指導育成及び協力に関すること。

(3) 青少年問題に関する調査研究に関すること。

(4) 青少年の人格形成に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、青少年問題に関すること。

(本部長等)

第3条 本部に本部長1人、副本部長1人、事務局長1人及びその他の部員若干人を置く。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長及び事務局長は職員のうちから、部員は職員及び関係行政機関の職員のうちから町長が任命又は委嘱する。

4 本部長は、部務を総理する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、その事務を代決する。

6 事務局長は、本部長の命を受け、本部に関する事務をつかさどる。

7 部員は、上司の命を受け、部務をつかさどる。

(平19教委訓令1・一部改正)

(顧問及び参与)

第4条 本部には、前条の職員のほか、顧問及び参与若干人を置くことができる。

2 顧問は学識経験者のうちから、参与は関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

3 顧問及び参与は、部務に参画する。

(事務局)

第5条 本部に関する事務は、市川三郷町教育委員会において行う。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

市川三郷町青少年総合対策本部規程

平成17年10月1日 教育委員会訓令第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会訓令第14号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第1号