○市川三郷町青少年育成推進員設置条例

平成17年10月1日

条例第95号

(設置)

第1条 市川三郷町青少年の育成振興を図るため、市川三郷町青少年育成推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(定数)

第2条 推進員の数は、10人以内とする。

(任期)

第3条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(任期の特例)

2 平成17年10月1日に委嘱された推進員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

市川三郷町青少年育成推進員設置条例

平成17年10月1日 条例第95号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第95号