○市川三郷町青少年育成推進員設置条例
平成17年10月1日
条例第95号
(設置)
第1条 市川三郷町青少年の育成振興を図るため、市川三郷町青少年育成推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(定数)
第2条 推進員の数は、10人以内とする。
(任期)
第3条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(任期の特例)
2 平成17年10月1日に委嘱された推進員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。