○市川三郷町青少年育成推進員に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、市川三郷町青少年育成推進員設置条例(平成17年市川三郷町条例第95号)第4条の規定に基づき、市川三郷町青少年育成推進員(以下「推進員」という。)の任務その他必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 推進員は、青少年の健全育成を図るため、次の事項を行う。

(1) 社会教育との連携を図り、青少年育成運動の推進に関すること。

(2) 青少年育成活動の促進に関すること。

(3) 子どもクラブ指導員及び青少年育成組織と緊密なる連携をとり、総合的な企画に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、青少年育成のために必要な事項に関すること。

(委嘱)

第3条 推進員は、原則として各地区青少年育成会単位から推薦された者を市川三郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 推進員を代表し、業務を統括するため会長1人を置き、推進員の互選によって決める。

2 会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代理するため、副会長2人を置き、推進員の互選によって決める。

(会議)

第5条 推進員の会議は、会長が招集する。

2 会議は、推進員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(庶務)

第6条 会議に関する事務は、教育委員会の職員をもってこれに充てる。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

市川三郷町青少年育成推進員に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第25号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第25号