○市川三郷町公民館使用条例
平成17年10月1日
条例第97号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、市川三郷町公民館(以下「公民館」という。)の使用及び使用料の徴収に関し別に定めのあるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 公民館を使用する者は、次の事項を記載した文書をもって公民館長の許可を受けなければならない。その事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 使用する目的
(2) 使用する日時
(3) 使用する範囲及び設備
(4) 使用のため入場する者の数及び入場料等
(5) 使用責任者の住所及び職業氏名
(6) 前号に掲げるもののほか、必要な事項
(使用の許可)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合には、公民館の使用は許可しない。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条に触れるおそれがあるとき。
(2) 公益を害し又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 建物又はその附属物を損するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が不適当と認めた場合
(使用の取消し)
第4条 この条例に違反したとき、使用の許可後に前条各号の事由が生じたときその他公民館の管理上支障があると認められるときは、使用の許可を取り消すことができる。
2 前項の使用許可の取消しにより使用者に損害が生じても、管理者は、その賠償の責めを負わない。
(令4条例2・一部改正)
(使用料)
第5条 使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、不可抗力により使用できないとき、又は前条の規定により使用の許可を取り消したときは、その全部又は一部を還付することができる。
(令4条例2・一部改正)
(使用料の減免)
第6条 教育委員会は、規則で定めるところにより、公益上必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(令4条例2・全改)
(使用の制限)
第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、若しくは公民館長の指示事項に違反して使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
2 公民館長は、使用者に対して必要な設備をさせ、又は制限することができる。
(原状回復)
第8条 使用者は、使用を終わったときは、現状に復し、器具を整備し、かつ、清掃の上公民館長に引き渡さねばならない。
2 前項の義務を怠ったとき、又は設備器具等をき損し、若しくは滅失したときは、公民館長において適宜処理し、その費用を使用責任者に負担させる。
3 前項の処理に代わって、公民館長は、損害額を定め使用責任者に賠償させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町公民館使用条例(平成12年三珠町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年9月15日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、第1条の規定による改正前の市川三郷町社会体育施設設置及び管理に関する条例第4条、第3条の規定による改正前の市川三郷町公民館使用条例第2条及び第7条の規定による廃止前の市川三郷町老人福祉センター設置及び管理条例第4条の規定により許可を受けた使用に係る使用料の納付については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の市川三郷町公民館使用条例の規定は、この条例の施行の日以後の公民館の使用について適用し、同日前の公民館の使用については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(令4条例2・全改)
区分 | 使用料(1時間当たり) | ||
町内 | 町外 | ||
上地区公民館 | 集会室 | 300円 | 600円 |
和室 | 100円 | 200円 | |
図書室 | 200円 | 400円 | |
調理実習室 | 100円 | 200円 | |
下地区公民館 | 集会室 | 300円 | 600円 |
和室 | 100円 | 200円 | |
図書室 | 200円 | 400円 | |
調理実習室 | 100円 | 200円 | |
高田地区公民館 | ホール | 300円 | 600円 |
和室(広間) | 200円 | 400円 | |
和室(小) | 100円 | 200円 | |
会議室(図書室) | 100円 | 200円 | |
調理実習室 | 100円 | 200円 | |
山保地区公民館 | 会議室 | 300円 | 600円 |
調理実習室 | 100円 | 200円 | |
和室 | 200円 | 400円 | |
大同地区公民館 | 大会議室 | 300円 | 600円 |
和室 | 100円 | 200円 | |
調理実習室 | 100円 | 200円 |
備考 「町内」とは利用者のうち半数以上が本町内に住所を有する者の集まりをいい、「町外」とは「町内」でないものをいう。