○市川三郷町公民館運営審議会会議規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の円滑なる運営を図るため、その会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会)
第2条 審議会の委員は、次の職にある者について市川三郷町教育委員会が委嘱する。
(1) 町内の小学校長の代表 1人
(2) 町内の中学校長の代表 1人
(3) 民間企業 2人
(4) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 3人
(5) 学識経験者 8人
(平24教委規則1・一部改正)
(役員)
第3条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
(会議録)
第4条 会議録は、市川三郷町教育委員会事務局の職員の中から、教育長の推薦するものを会長が指名して作成させる。
2 会議録には、会長及びその日の会議において会長が指名した1人の委員が署名しなければならない。
(審議会の運営)
第5条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って決める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。