○市川三郷町公民館運営審議会会議規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、市川三郷町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の円滑なる運営を図るため、その会議に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会)

第2条 審議会の委員は、次の職にある者について市川三郷町教育委員会が委嘱する。

(1) 町内の小学校長の代表 1人

(2) 町内の中学校長の代表 1人

(3) 民間企業 2人

(4) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 3人

(5) 学識経験者 8人

(平24教委規則1・一部改正)

(役員)

第3条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

(会議録)

第4条 会議録は、市川三郷町教育委員会事務局の職員の中から、教育長の推薦するものを会長が指名して作成させる。

2 会議録には、会長及びその日の会議において会長が指名した1人の委員が署名しなければならない。

(審議会の運営)

第5条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って決める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

市川三郷町公民館運営審議会会議規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第27号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第27号
平成24年4月1日 教育委員会規則第1号