○市川三郷町集会所等設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第98号

(設置)

第1条 市川三郷町地域住民の交流促進、産業の振興及び生活改善を図るため、市川三郷町集会所及び自治公民館等(以下「集会所等」という。)を設置する。

(令3条例3・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 集会所等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市川三郷町上ノ原集会所

市川三郷町大塚3787番地

市川三郷町北区集会所

市川三郷町大塚4373番地2

市川三郷町町屋集会所

市川三郷町上野2815番地

市川三郷町川浦集会所

市川三郷町上野74番地

市川三郷町大塚桃林橋集会所

市川三郷町大塚1438番地7

市川三郷町中山集会所

市川三郷町中山918番地

市川三郷町高萩集会所

市川三郷町高萩94番地

市川三郷町上町自治公民館

市川三郷町市川大門4360番地

市川三郷町保泉自治公民館

市川三郷町市川大門146番地1

市川三郷町平塩自治公民館

市川三郷町市川大門5275番地1

市川三郷町根の上自治公民館

市川三郷町市川大門7471番地31

市川三郷町八幡自治公民館

市川三郷町市川大門1232番地

市川三郷町八乙女自治公民館

市川三郷町市川大門1781番地16

市川三郷町富士見自治公民館

市川三郷町市川大門3663番地9

市川三郷町二ノ宮自治公民館

市川三郷町市川大門6370番地9

市川三郷町下町自治公民館

市川三郷町市川大門1377番地7

市川三郷町八丁目自治公民館

市川三郷町市川大門1474番地3

市川三郷町小御崎自治公民館

市川三郷町市川大門2107番地8

市川三郷町印沢自治公民館

市川三郷町印沢244番地1

市川三郷町高田上中浦自治公民館

市川三郷町高田2426番地

市川三郷町高田南磧自治公民館

市川三郷町高田2620番地2

市川三郷町高田宮本自治公民館

市川三郷町高田3019番地12

市川三郷町帯那自治公民館

市川三郷町山保4808番地2

市川三郷町芦久保自治公民館

市川三郷町山保6507番地

市川三郷町清水自治公民館

市川三郷町山保6393番地

市川三郷町近萩自治公民館

市川三郷町山保8309番地6

市川三郷町藤田自治公民館

市川三郷町山保2512番地

市川三郷町四尾連自治公民館

市川三郷町山保3695番地7

市川三郷町堀切自治公民館

市川三郷町山保827番地1

市川三郷町下大鳥居自治公民館

市川三郷町下大鳥居33番地

市川三郷町下大鳥居自治公民館別館

市川三郷町下大鳥居2729番地6

市川三郷町田安自治公民館

市川三郷町黒沢375番地1

市川三郷町宮下自治公民館

市川三郷町黒沢732番地1

市川三郷町関外自治公民館

市川三郷町黒沢1530番地21

市川三郷町入自治公民館

市川三郷町黒沢2012番地

市川三郷町大同13組自治公民館

市川三郷町黒沢598番地1

市川三郷町大木自治公民館

市川三郷町黒沢4492番地1

市川三郷町法師倉自治公民館

市川三郷町黒沢5919番地

市川三郷町宮沢自治公民館

市川三郷町八之尻1021番地8

市川三郷町仲村自治公民館

市川三郷町八之尻1813番地1

市川三郷町大同20組自治公民館

市川三郷町八之尻688番地1

市川三郷町原公民館

市川三郷町岩間709番地1

市川三郷町上手方ふれあいプラザ

市川三郷町岩間43番地34

市川三郷町細田公民館

市川三郷町岩間2454番地1

市川三郷町上仲公民館

市川三郷町岩間2514番地

市川三郷町駅前ふれあいプラザ

市川三郷町岩間1353番地4

市川三郷町下宿公民館

市川三郷町岩間1886番地2

市川三郷町西河原地域交流センター

市川三郷町岩間4418番地4

市川三郷町落居一二公民館

市川三郷町落居6548番地1

市川三郷町落居三四公民館

市川三郷町落居2244番地

市川三郷町落居五六区ふれあいプラザ

市川三郷町落居1916番地2

市川三郷町網倉公民館

市川三郷町落居4009番地

市川三郷町楠甫公民館

市川三郷町楠甫274番地1

市川三郷町宮原公民館

市川三郷町宮原609番地

市川三郷町葛篭沢公民館

市川三郷町葛篭沢998番地1

市川三郷町鴨狩公民館

市川三郷町鴨狩津向240番地1

市川三郷町五八公民館

市川三郷町五八540番地1

市川三郷町岩下公民館

市川三郷町岩下117番地

(令3条例3・全改)

(管理)

第3条 集会所等の管理は、町長が行う。

(平18条例29・令3条例3・一部改正)

(使用の許可)

第4条 集会所等を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(令3条例3・一部改正)

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、町長は、使用の許可を取り消し、又は許可しないものとする。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設を汚損し、又は破損するおそれのあるとき。

(3) 管理上必要があるとき、その他使用させることが適当でないと認めたとき。

(令3条例3・一部改正)

(使用時間)

第6条 使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が公益上特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(令3条例3・一部改正)

(損害の賠償)

第7条 故意又は重大な過失により施設を汚損し、又は破損した者は、町長が原形に復するに必要と認める損害を賠償しなければならない。

(令3条例3・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、集会所等集会所の管理及び使用に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例3・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町多目的集会所設置及び管理に関する条例(昭和55年三珠町条例第15号)、三珠町転作促進集落集会所設置及び管理に関する条例(昭和58年三珠町条例第3号)、三珠町中山伝統工芸の館設置及び管理に関する条例(昭和58年三珠町条例第4号)又は市川大門町多目的集会所設置及び管理に関する条例(平成5年市川大門町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月21日条例第29号)

この条例は、平成18年9月2日から施行する。

(平成19年6月22日条例第25号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

市川三郷町集会所等設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第98号

(令和3年3月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第98号
平成18年6月21日 条例第29号
平成19年6月22日 条例第25号
令和3年3月16日 条例第3号