○市川三郷町集会所等管理及び使用規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、市川三郷町集会所等設置及び管理に関する条例(平成17年市川三郷町条例第98号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、市川三郷町集会所(以下「集会所」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 集会所を使用しようとする者は、集会所使用許可申請書(様式第1号)に所要事項記入の上、あらかじめ管理人の承認を受けなければならない。

(使用許可)

第3条 管理人は、集会所の使用を許可しようとする場合は、市川三郷町集会所使用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

(使用料の納入)

第4条 申請者は、前条の承認を得たときは、直ちに別に定める使用料を納めなければならない。ただし、条例第8条の規定によりその全部を免除する場合は、この限りでない。

(使用の承認取消し)

第5条 使用者がこの規則に違反し、又は使用の承認後条例第5条各号の事由が生じたときは、使用の承認を取り消すことができる。この場合、使用者が損害を生じたときは、その賠償の責めを負わない。

(使用の制限)

第6条 使用者は、承認を受けた目的以外に集会所を使用し、又はその使用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することができない。

(使用の心得)

第7条 使用者は、集会所内外にわたる施設整備の清掃、整頓、保管、安全管理、点検、確認、戸締り、施錠等の維持管理及び火災、盗難等の災害事故防止の安全管理の励行等に十分心がけなければならない。

(損害の賠償)

第8条 使用者は、使用中建物、器具、什器等を破損し、又は滅失したときは、速やかに報告し、その指示を受けなければならない。

(使用日誌)

第9条 管理人は、集会所の使用状況を集会所使用日誌(様式第3号)に記録し、町長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理及び使用に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三珠町転作促進集落集会所管理及び使用規則(昭和58年三珠町規則第1号)又は三珠町中山伝統工芸の館管理及び使用規則(昭和58年三珠町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

市川三郷町集会所等管理及び使用規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第34号

(平成17年10月1日施行)