○市川三郷町文京交流センター設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第100号

(設置)

第1条 町内外の住民の交流及びふれあいの場として活用するとともに、生涯学習や地域活動の推進に資するため、市川三郷町文京交流センター(以下「文京交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文京交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 市川三郷町文京交流センター

(2) 位置 市川三郷町岩間2920番地1

(施設)

第3条 文京交流センターには、次に掲げる施設を置く。

(1) 多目的ホール

(2) 調理実習室

(3) 和室

(4) 管理室

(5) 図書室

(6) コンピューター室

(職員)

第4条 文京交流センターに館長その他必要な職員を置く。

(管理)

第5条 文京交流センターの管理は、町長が行う。

(平18条例29・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年6月21日条例第29号)

この条例は、平成18年9月2日から施行する。

市川三郷町文京交流センター設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第100号

(平成18年9月2日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第100号
平成18年6月21日 条例第29号