○市川三郷町スポーツ推進委員に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、市川三郷町スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)の職務その他必要な事項を定めるものとする。

(平23教委規則1・一部改正)

(職務)

第2条 推進委員は、町民のスポーツ推進について次の事項を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 町民一般のスポーツについての理解を深めること。

(3) 町民の求めに応じスポーツの指導を行うこと。

(4) スポーツ活動促進のため組織の育成を図ること。

(5) 学校及び教育機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。

(6) スポーツ団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツ推進のため指導助言を行うこと。

(平23教委規則1・一部改正)

(委嘱)

第3条 推進委員は、市川三郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(平23教委規則1・一部改正)

(定数)

第4条 推進委員の定数は、30人以内とする。

(平23教委規則1・一部改正)

(任期)

第5条 推進委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 教育委員会は、前2項の規定にかかわらず、特別の事由のあるときは、その期間中においても推進委員を解嘱することができる。

(平23教委規則1・一部改正)

(服務)

第6条 推進委員は、相互に密接なる連絡を取り協力しなければならない。

2 推進委員は、その職務を遂行するに当って法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 推進委員は、常にその職を行う上に必要な知識及び技術の修得に務めなければならない。

(平23教委規則1・一部改正)

(役員)

第7条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(任期の特例)

2 平成17年10月1日に任命された委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成23年12月16日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

市川三郷町スポーツ推進委員に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第29号

(平成23年12月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第29号
平成23年12月16日 教育委員会規則第1号