○市川三郷町スポーツ推進審議会条例
平成17年10月1日
条例第101号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、本町に市川三郷町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平23条例16・一部改正)
(任務)
第2条 審議会は、市川三郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は町長の諮問に応じて、スポーツの推進に関する事項について調査し、審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会又は町長に連議する。
(平23条例16・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、10人以内の委員で組織する。
2 委員は、非常勤とする。
第4条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が町長の意見を聴いて委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(3) スポーツ団体の代表者
(4) 公募に応じた町民
(平23条例16・一部改正)
(任期)
第5条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(任期の特例)
2 平成17年10月1日に委嘱され、又は任命された審議会の委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附則(平成23年12月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。