○市川三郷町スポーツ推進審議会条例

平成17年10月1日

条例第101号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、本町に市川三郷町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平23条例16・一部改正)

(任務)

第2条 審議会は、市川三郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は町長の諮問に応じて、スポーツの推進に関する事項について調査し、審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会又は町長に連議する。

(平23条例16・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、10人以内の委員で組織する。

2 委員は、非常勤とする。

第4条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が町長の意見を聴いて委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) スポーツ団体の代表者

(4) 公募に応じた町民

(平23条例16・一部改正)

(任期)

第5条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(任期の特例)

2 平成17年10月1日に委嘱され、又は任命された審議会の委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成23年12月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

市川三郷町スポーツ推進審議会条例

平成17年10月1日 条例第101号

(平成23年12月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第101号
平成23年12月16日 条例第16号