○市川三郷町スポーツ推進審議会規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町スポーツ推進審議会条例(平成17年市川三郷町条例第101号)第6条の規定に基づき、市川三郷町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23教委規則1・一部改正)
(任務)
第2条 審議会は、市川三郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は町長の諮問に応じてスポーツの推進に関する次の事項について調査、審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会又は町長に建議する。
(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) 法第35条の規定により補助金交付について意見を述べること。
(3) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(4) スポーツの指導者の養成及びその資源の向上に関すること。
(5) スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。
(6) スポーツの団体の育成に関すること。
(7) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(8) スポーツによる事故の防止に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(平23教委規則1・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第3条 審議会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、審議会を代表し、会議を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、委員長が招集する。
2 審議会は、委員の半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 審議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。