○市川三郷町スポーツ推進審議会規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、市川三郷町スポーツ推進審議会条例(平成17年市川三郷町条例第101号)第6条の規定に基づき、市川三郷町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23教委規則1・一部改正)

(任務)

第2条 審議会は、市川三郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は町長の諮問に応じてスポーツの推進に関する次の事項について調査、審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会又は町長に建議する。

(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。

(2) 法第35条の規定により補助金交付について意見を述べること。

(3) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(4) スポーツの指導者の養成及びその資源の向上に関すること。

(5) スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。

(6) スポーツの団体の育成に関すること。

(7) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(8) スポーツによる事故の防止に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(平23教委規則1・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第3条 審議会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、審議会を代表し、会議を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、委員長が招集する。

2 審議会は、委員の半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 審議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年12月16日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

市川三郷町スポーツ推進審議会規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第30号

(平成23年12月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第30号
平成23年12月16日 教育委員会規則第1号