○市川三郷町社会体育施設設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第102号
(設置)
第1条 社会体育を推進し、町民の体力の増進を図るため、市川三郷町社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)を設置する。
(平23条例16・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 社会体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
市川三郷町民上野スポーツ広場 | 市川三郷町上野2717 |
市川三郷町民上野プール | 市川三郷町上野2752番地1 |
市川三郷町民大塚体育館 | 市川三郷町大塚4257 |
市川三郷町大塚プール | 市川三郷町大塚4257 |
市川三郷町市川大門総合グラウンド | 市川三郷町高田682 |
市川三郷町市川公園グラウンド | 市川三郷町印沢953 |
市川三郷町笛吹川河川敷スポーツ広場 | 市川三郷町向新田先 |
市川三郷町野中ゲートボール場 | 市川三郷町市川大門413番地 |
市川三郷町大同地区スポーツ広場 | 市川三郷町黒沢598番地の1 |
市川三郷町富士川多目的スポーツ広場 | 市川三郷町官有 |
市川三郷町立武道館 | 市川三郷町岩間2968 |
市川三郷町富士見スポーツ公園 | 市川三郷町岩間 |
市川三郷町落居体育館 | 市川三郷町落居2331 |
市川三郷町市川大門弓道場 | 市川三郷町市川大門5379番地2 |
(平29条例24・令4条例11・一部改正)
(管理)
第3条 社会体育施設は、市川三郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が維持管理する。
(使用の許可)
第4条 社会体育施設を使用しようとする者又は団体(以下「使用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、教育委員会は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を汚染し、又は破損するおそれがあるとき。
(3) 管理上必要があるとき、その他使用させることが適当と認められないとき。
3 教育委員会は、第1項の許可について条件を付することができる。
(令4条例11・一部改正)
(使用料)
第5条 社会体育施設の使用料は、別表に定める使用料を使用の許可を受けた際に納入しなければならない。
2 教育委員会は、公益上必要と認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(令4条例11・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。
(1) 使用目的又は使用条件に違反したとき。
(2) この条件若しくはこの条例に基づく規則又は教育委員会の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたとき。
(令4条例11・一部改正)
(原状の回復)
第7条 使用者は、社会体育施設の使用が終わったときは、原状に回復しなければならない。
(令4条例11・一部改正)
(損害賠償)
第8条 故意又は重大な過失により施設を汚染し、又は破損した者は、教育委員会が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(令4条例11・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町民プール設置及び管理運営に関する条例(昭和44年三珠町条例第23号)、三珠町民体育館設置及び管理に関する条例(昭和53年三珠町条例第1号)、三珠町民スポーツ広場設置及び管理に関する条例(昭和57年三珠町条例第20号)、市川大門町黒沢地区幼児用プールの設置及び管理に関する条例(昭和52年市川大門町条例第3号)、市川大門町営運動場設置及び管理条例(昭和55年市川大門町条例第2号)、市川大門町笛吹川河川敷スポーツ広場設置及び管理に関する条例(平成14年市川大門町条例第16号)、六郷町使用料徴収条例(昭和39年六郷町条例第1号)、六郷町富士見スポーツ公園設置及び管理条例(昭和52年六郷町条例第15号)又は六郷町立武道館及び弓道場設置、管理条例(昭和54年六郷町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月18日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月15日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、第1条の規定による改正前の市川三郷町社会体育施設設置及び管理に関する条例第4条、第3条の規定による改正前の市川三郷町公民館使用条例第2条及び第7条の規定による廃止前の市川三郷町老人福祉センター設置及び管理条例第4条の規定により許可を受けた使用に係る使用料の納付については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の社会体育施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の社会体育施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月14日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月13日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(市川三郷町社会体育施設設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の市川三郷町社会体育施設設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(令6条例44・全改)
区分 | 料金(1回当たり) | ||
町内 | 町外 | ||
市川三郷町大塚プール | 大人 | 300円 | 600円 |
中学生以下 | ― | 300円 | |
市川三郷町上野プール | 大人 | 300円 | 600円 |
中学生以下 | ― | 300円 |
区分 | 料金(1時間当たり) | |||
町内 | 町外 | 電気使用料 | ||
市川三郷町市川大門総合グラウンド | 全面(全灯) | 700円 | 1,400円 | 1,500円 |
全面(野球灯) | 700円 | 1,400円 | 1,000円 | |
1/4面(A面・B面・C面・D面) | 170円 | 340円 | 250円 | |
市川三郷町市川公園グラウンド | 全面 | 370円 | 740円 | ― |
市川三郷町立武道館 | 柔道場 | 90円 | 180円 | ― |
剣道場 | 90円 | 180円 | ― | |
市川三郷町民上野スポーツ広場 | テニスコート(A面・B面) | 180円 | 360円 | ― |
市川三郷町笛吹川河川敷スポーツ広場 | 全面 | 140円 | 280円 | ― |
市川三郷町民大塚体育館 | 全面 | 200円 | 400円 | ― |
市川三郷町富士見スポーツ公園 | 全面(全灯) | 350円 | 700円 | 1,500円 |
半面(A面・B面) | 170円 | 340円 | 700円 | |
市川三郷町落居体育館 | 全面 | 120円 | 240円 | ― |
市川三郷町富士川多目的スポーツ広場 | 全面 | 180円 | 360円 | ― |
市川三郷町市川大門弓道場 | 弓道場 | 180円 | 360円 | ― |
備考
1 使用時間に1時間に満たない端数が生じるときは切り上げるものとする。
2 「町内」とは利用者のうち半数以上が本町内に住所を有する者の集まりをいい、「町外」とは「町内」でないものをいう。
3 営利とは利用者が商行為及び商業宣伝、その他これらに類する目的をもって施設を利用する場合とする。
4 営利目的使用の場合は町内料金及び町外料金のそれぞれ2倍とする。
5 特別の事由により使用時間を変更するときは、教育委員会の許可を要する。