○市川三郷町農村広場設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第103号

(設置)

第1条 市川三郷町民の体位の向上と福利増進を図るため、市川三郷町農村広場(以下「農村広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市川三郷町三珠農村広場

市川三郷町上野3552番地

市川三郷町市川大門農村広場

市川三郷町山保5252番地

(使用の許可)

第3条 農村広場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するものに対しては、使用を許可しない。また、既に許可したものであっても、これを取り消すことができる。

(1) 公益を害し、又は風俗上支障があると認められたとき。

(2) 施設を損傷するおそれのあるとき。

(3) 管理上必要があるとき、その他使用に際して不適当と認められたとき。

(使用料)

第5条 農村広場を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上特に必要と認めたときは、前条に定める使用料を減免することができる。

(管理)

第7条 農村広場の管理は、町長が行う。

(平18条例29・全改)

(原状回復)

第8条 使用者は、使用終了後直ちに施設及び設備を原状に復さなければならない。

(損害の賠償)

第9条 故意又は重大な過失により、施設等を損傷し、又は汚染した者は、町長が原状に復するに必要と認める費用を負担しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町農村広場設置及び管理に関する条例(平成2年三珠町条例第2号)又は市川大門町農村広場設置及び管理に関する条例(平成5年市川大門町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月21日条例第29号)

この条例は、平成18年9月2日から施行する。

(平成22年3月18日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平22条例5・全改)

1 市川三郷町三珠農村広場使用料一覧表

区分

1日

午前

午後

夜間

電気使用料

1時間当たり

全面

2,100円

1,050円

1,050円

1,050円

全灯1,300円

72灯1,000円

半面

1,050円

530円

530円

530円

48灯700円

2 市川三郷町市川大門農村広場使用料一覧

区分

1日

午前

午後

夜間

全面

1,050円

530円

530円

530円

電気使用料

1キロワット当たり 13円

備考

1 午前とは午前8時30分から12時30分まで、午後とは午後1時から午後5時までをいい、夜間とは午後6時から午後10時までをいう。

2 1日とは、午前8時30分から午後5時までをいう。

3 町外団体等が別表に定める施設を使用する場合の使用料は、倍額とする。

4 特別の事由により使用時間を変更するときは、管理者の許可を要する。

市川三郷町農村広場設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第103号

(平成22年4月1日施行)