○市川三郷町農村広場設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第103号
(設置)
第1条 市川三郷町民の体位の向上と福利増進を図るため、市川三郷町農村広場(以下「農村広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
市川三郷町三珠農村広場 | 市川三郷町上野3552番地 |
市川三郷町市川大門農村広場 | 市川三郷町山保5252番地 |
(使用の許可)
第3条 農村広場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当するものに対しては、使用を許可しない。また、既に許可したものであっても、これを取り消すことができる。
(1) 公益を害し、又は風俗上支障があると認められたとき。
(2) 施設を損傷するおそれのあるとき。
(3) 管理上必要があるとき、その他使用に際して不適当と認められたとき。
(使用料)
第5条 農村広場を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、公益上特に必要と認めたときは、前条に定める使用料を減免することができる。
(管理)
第7条 農村広場の管理は、町長が行う。
(平18条例29・全改)
(原状回復)
第8条 使用者は、使用終了後直ちに施設及び設備を原状に復さなければならない。
(損害の賠償)
第9条 故意又は重大な過失により、施設等を損傷し、又は汚染した者は、町長が原状に復するに必要と認める費用を負担しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町農村広場設置及び管理に関する条例(平成2年三珠町条例第2号)又は市川大門町農村広場設置及び管理に関する条例(平成5年市川大門町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月21日条例第29号)
この条例は、平成18年9月2日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月13日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(市川三郷町農村広場設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第5条の規定による改正後の市川三郷町農村広場設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(令6条例44・全改)
区分 | 料金(1時間当たり) | |||
町内 | 町外 | 電気使用料 | ||
市川三郷町三珠農村広場 | 全面(全灯) | 350円 | 700円 | 1,300円 |
全面(72灯) | 350円 | 700円 | 1,000円 | |
半面(48灯)(A面・B面) | 170円 | 340円 | 700円 | |
市川三郷町市川大門農村広場 | 全面 | 170円 | 340円 | 800円 |
備考
1 使用時間に1時間に満たない端数が生じるときは切り上げるものとする。
2 「町内」とは利用者のうち半数以上が本町内に住所を有する者の集まりをいい、「町外」とは「町内」でないものをいう。
3 特別の事由により使用時間を変更するときは、教育委員会の許可を要する。