○市川三郷町文化財保護条例
平成17年10月1日
条例第104号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 町指定有形文化財(第4条―第19条)
第3章 町指定無形文化財(第20条―第25条)
第4章 町指定有形民俗文化財及び町指定無形民俗文化財(第26条―第33条)
第5章 町指定史跡名勝天然記念物(第34条―第39条)
第6章 町選定保存技術(第40条―第44条)
第7章 市川三郷町文化財保護審議会(第45条・第46条)
第8章 補則(第47条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定により、法の規定に基づく指定を受けた文化財及び山梨県文化財保護条例(昭和31年山梨県条例第29号。以下「県条例」という。)の規定に基づく指定を受けた文化財以外の文化財で、市川三郷町の区域内に存するもののうち町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民文化の向上に資するとともに、文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物及び文化的景観をいう。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 市川三郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 町指定有形文化財
(指定)
第4条 教育委員会は、町の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第4条第1項の規定により山梨県指定有形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち町にとって重要なものを市川三郷町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするときは、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による指定をするときは、教育委員会は、あらかじめ市川三郷町文化財保護審議会に諮問しなければならない。
4 第1項の規定による指定は、その旨を町公報で告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知する。
6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第5条 町指定有形文化財が町指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
3 町指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があったとき、又は県条例第4条第1項の規定による山梨県指定有形文化財の指定があったときは、当該町指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。
4 前項の場合においては、教育委員会は、その旨を町公報で告示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第6条 町指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。
2 町指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該町指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、町指定有形文化財の所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。
4 管理責任者については、第1項の規定を準用する。
(所有者の変更等)
第7条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 町指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、き損等)
第8条 町指定有形文化財の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更)
第9条 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合においては、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。
(管理又は修理の補助)
第10条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合においては、町長は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の規定により補助金を交付する場合においては、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示し、教育委員会は、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。
(1) 管理又は修理に関し条例又は教育委員会規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。
(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。
(管理又は修理に関する勧告)
第12条 町指定有形文化財の管理が適当でないため町指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認められるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 町指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対しその修理について必要な勧告をすることができる。
3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。
2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した町指定有形文化財につき教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行った時以後当該町指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
3 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該町指定有形文化財を町に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合においては、町長は、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。
(現状変更等の制限)
第14条 町指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。
2 町指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の規定による届出に係る修理に関し技術的な指導又は助言を与えることができる。
(公開)
第16条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該町指定有形文化財を出品することを勧告することができる。
2 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、3月以内の期間を限って、当該町指定有形文化財の公開を勧告することができる。
4 町は、第1項の規定により出品した所有者に対し、給与金を支給するものとする。
5 教育委員会は、第1項の規定により町指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該町指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。
6 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る町指定有形文化財の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。
(報告)
第18条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該町指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき、報告を求めることができる。
(所有者変更に伴う権利義務の承継等)
第19条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該町指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
2 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、旧所有者は、当該町指定有形文化財の引渡しと同時に、その指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
第3章 町指定無形文化財
(指定)
第20条 教育委員会は、町の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第20条第1項の規定により山梨県指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを市川三郷町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認められるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。
5 第1項の規定による指定は、その旨を町公報で告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知してする。
(解除)
第21条 町指定無形文化財が町指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。
5 町指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定があったとき、又は県条例第20条第1項の規定による山梨県指定無形文化財の指定があったときは、当該町指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。
6 前項の場合においては、教育委員会は、その旨を町公報で告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。
(保持者の氏名変更等)
第22条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。
(保存)
第23条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形文化財について、自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町長は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(公開)
第24条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。
3 町長は、第1項の規定による町指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(保存に関する助言又は勧告)
第25条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者、保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
第4章 町指定有形民俗文化財及び町指定無形民俗文化財
(指定)
第26条 教育委員会は、町の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第26条第1項の規定により山梨県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを市川三郷町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、町の区域内に存する無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第26条第1項の規定により山梨県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを市川三郷町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。
4 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定は、その旨を町公報に告示してする。
(解除)
第27条 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
4 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を町公報に告示してする。
5 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定又は県条例第26条第1項の規定による山梨県指定有形民俗文化財若しくは山梨県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。
7 第5項の場合の町指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を町公報で告示しなければならない。
(町指定有形民俗文化財の保護)
第28条 町指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 町指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の規定による届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
(町指定無形民俗文化財の保存)
第30条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町長は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(町指定無形民俗文化財の記録の公開)
第31条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。
(町指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)
第32条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
(町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)
第33条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、町長は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
第5章 町指定史跡名勝天然記念物
(指定)
第34条 教育委員会は、町の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び県条例第30条第1項の規定により山梨県指定史跡、山梨県指定名勝又は山梨県指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを市川三郷町指定史跡、市川三郷町指定名勝又は市川三郷町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
(解除)
第35条 町指定史跡名勝天然記念物が町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 町指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定があったとき、又は県条例第30条第1項の規定による山梨県指定史跡、山梨県指定名勝若しくは山梨県指定天然記念物の指定があったときは、当該町指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。
(標識等の設置)
第36条 町指定史跡名勝天然記念物の所有者は、教育委員会規則で定める基準により町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。
(現状変更等の制限)
第38条 町指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。
第6章 町選定保存技術
(選定等)
第40条 教育委員会は、町の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第147条の7第1項の規定により選定保存技術及び県条例第35条の2第1項の規定により山梨県選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち町として保存の措置を講ずる必要があるものを市川三郷町選定保存技術(以下「町選定保存技術」という。)として選定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当っては、町選定保存技術の保持者又は保存団体(町選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3 一の町選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。
(解除)
第41条 教育委員会は、町選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。
2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。
4 町選定保存技術について法第147条の7第1項の規定による選定保存技術及び県条例第35条の2第1項の規定による山梨県選定保存技術の選定があったときは、当該町選定保存技術の選定は、解除されたものとする。
(保持者の氏名変更等)
第42条 保持者及び保存団体には、第22条の規定を準用する。
(保存)
第43条 教育委員会は、町選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、町選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を採ることができるものとし、町長は、保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(保存に関する指導又は助言)
第44条 教育委員会は、町選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。
第7章 市川三郷町文化財保護審議会
(文化財保護審議会)
第45条 法第190条の規定により、教育委員会に市川三郷町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員15人で組織する。
3 特別の事項を調査し、又は審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
4 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 臨時委員は、当該特別の事項の調査又は審議が終わったときは、退任するものとする。
7 審議会に、会長及び副会長を置く。
8 会長及び副会長は、委員の互選によって決める。
9 会長は、審議会の会務を総理する。
10 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
11 審議会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
12 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第46条 前条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第7章 補則
(委任)
第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(任期の特例)
2 平成17年10月1日に委嘱された委員の任期は、第45条第5項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。