○市川三郷町文化財保護条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第32号

(指定の同意)

第1条 市川三郷町文化財保護条例(平成17年市川三郷町条例第104号。以下「条例」という。)第4条第2項(第26条第2項及び第34条第2項で準用する場合を含む。)の規定による同意は、所有者が様式第1号による指定同意書を市川三郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出する。

(指定及び認定書)

第2条 条例第4条第20条第26条及び第34条に規定する指定及び認定書(以下「指定書」という。)は、様式第2号による。

2 指定書を紛失し、若しくは盗み取られ、又は滅失し、若しくは破損した場合は、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添え、様式第3号により再交付を申請することができる。

(管理責任者選任の届出書記載事項)

第3条 条例第6条第3項(第29条及び第39条で準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による管理責任者を選任したときの届出には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 所在の場所

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 管理責任者の氏名及び住所

(6) 管理責任者の職業及び年齢

(7) 選任の年月日

(8) 選任の事由

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(管理責任者解任又は変更の届出書の記載事項)

第4条 条例第6条第3項の規定による管理責任者を解任し、又は変更したときの届出には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 管理責任者の氏名及び住所

(5) 解任又は変更の年月日

(6) 解任又は変更の事由

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(現状変更)

第5条 条例第14条の規定による町指定有形文化財の現状変更の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 所在の場所

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 管理責任者のある場合は、その氏名及び住所

(6) 現状変更を必要とする理由

(7) 現状変更の内容及び実施方法

(8) 現状変更のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更の終了後復すべき所在の場所及びその時期

(9) 現状変更の着手及び終了の予定時期

(10) 現状変更に係る工事その他の行為の施工者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(11) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類、図画及び写真を添えなければならない。

(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

3 町指定有形民俗文化財の現状変更の届出については、前条の規定を準用する。

第6条 条例第38条の規定による史跡、名勝及び天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 史跡、名勝及び天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 所在の場所

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

(6) 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)を必要とする理由

(7) 現状変更等の内容及び実施の方法

(8) 現状変更等により生ずべき物件の滅失若しくはき損又は景観の変化その他現状変更等により及ぼす影響に関する事項

(9) 現状変更等の着手及び終了の予定時期

(10) 現状変更等に係る地域の地番

(11) 現状変更等に係る工事その他の行為の施工者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(12) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類、図書及び写真を添えなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地形を表示した図面

(3) 現状変更等に係る地域のキャビネ型写真

(現状変更終了の届出)

第7条 前2条に規定する現状変更を終了したときは、変更後の図画及びその写真を添えて、終了の日から20日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更承認の範囲)

第8条 条例第14条の規定により承認を受けることを要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 町指定有形文化財及び町指定史跡、名勝並びに天然記念物がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなくその指定当時の現状(指定後において現状変更の承認を受けたものについては当該現状変更後の現状)に復するとき。

(2) 町指定有形文化財及び県指定史跡、名勝並びに天然記念物がき損している場合において当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(所有者又は占有者変更の届出書の記載事項)

第9条 条例第7条第1項(第29条及び第39条で準用する場合を含む。)の規定による所有者又は占有者の変更したときの届出には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 所在の場所(名勝の場合は、地番、地目及び地積まで記入を要す。)

(4) 旧所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所

(5) 新所有者又は新占有者の氏名又は名称及び住所

(6) 変更の年月日

(7) 変更の事由

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項(所有者、占有者又は管理責任者の氏名又は名称若しくは住所変更の届出書の記載事項)

第10条 条例第7条第2項(第29条及び第39条で準用する場合を含む。)の規定による町指定有形文化財(町指定有形民俗文化財及び町指定史跡名勝天然記念物を含む。)の所有者、占有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 所在の場所

(4) 変更前の氏名又は名称及び住所

(5) 変更後の氏名又は名称及び住所

(6) 変更の年月日

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(所在の場所の変更の届出書の記載事項)

第11条 条例第9条(第29条で準用する場合を含む。)の規定による町指定有形文化財(町指定有形民俗文化財を含む。)の所在の場所を変更しようとするときの届出には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

(5) 現在の所在の場所

(6) 変更後の所在の場所

(7) 変更しようとする年月日

(8) 変更しようとする事由

(9) 変更前の所在の場所に復することが明らかな場合は、その時期

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項第9号の時期を変更したときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失又はき損等の届出書の記載事項)

第12条 条例第8条(第29条及び第39条で準用する場合を含む。)の規定による町指定有形文化財(町指定有形民俗文化財及び町指定史跡名勝天然記念物を含む。)の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

(5) 所在の場所

(6) 滅失、き損、亡失又は盗難(以下「滅失、き損等」という。)の事実の生じた日時及び場所

(7) 滅失、き損等の事実の生じた当時における管理の状況

(8) 滅失、き損等の原因及びき損の場合はその箇所及び程度

(9) 滅失、き損等の事実を知った後に取られた措置その他参考となるべき事項

2 き損の場合にあっては、前項の届出に写真又は見取図その他き損の状態を示す書類を添えるものとする。

(保持者の変更等による届出書の記載事項)

第13条 条例第22条(第42条で準用する場合を含む。)の規定による保持者が死亡し、又はその能力を失ったとき等の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。この場合において、「保持者の変更等による届出書」とあるのは、「補充指定の申請書」と読み替えるものとする。

(1) 名称

(2) 指定年月日

(3) 保持者の変更前の氏名、芸名、雅号等及び住所

(4) 保持者の変更後の氏名、芸名、雅号等及び住所

(5) 氏名、芸名、雅号等又は住所変更の年月日

(6) 保存に影響を及ぼす心身の故障を生じたときは、その容態

(7) 死亡の場合は、死亡の年月日

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(標識等の基準)

第14条 条例第36条の規定による町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識又は説明板、境界標及び囲さくは、別表の基準によらなければならない。

(補助金等交付申請書)

第15条 条例第10条(第29条及び第39条で準用する場合を含む。)の規定による町指定有形文化財(町指定有形民俗文化財及び町指定史跡名勝天然記念物を含む。)の管理又は修理について補助金を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 所在の場所

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

(6) 管理又は修理に補助を必要とする理由

(7) 修理又は修理の内容

(8) 修理の場合は着手及び終了の予定時期

(9) 修理の場合は、その施工者の氏名及び住所、又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の修理費補助の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。

(1) 設計仕様書

(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 修理の収支予算書

第16条 条例第23条第30条及び第43条の規定による町指定無形文化財、町指定無形民俗文化財及び町選定保存技術の保存に要する経費について補助金を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 名称

(2) 指定年月日

(3) 保持者又はその代表者の氏名及び生年月日

(4) 無形文化財の内容

(5) 補助を必要とする理由

(6) 保存に要する経費及びその内容

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市川大門町文化財保護条例施行規則(昭和41年市川大門町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第14条関係)

標識柱

1 表面 史跡、名勝及び天然記念物の別及び名称

2 裏面 市川三郷町教育委員会

3 側面 建設年月日

4 材質 石材、コンクリート又は木材

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説明板

指定年月日指定の理由及び現状その他を平易な表現を用いて記載する。

原則として指定地域を示す図を記載する。

材質は、金属又は木材とする。

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市川三郷町文化財保護条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第32号

(平成17年10月1日施行)