○市川三郷町社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例施行規則
平成17年10月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例(平成17年市川三郷町条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象となる事業)
第2条 助成の対象となる事業は、社会福祉法人が行う社会福祉事業とする。
(助成の申請)
第3条 社会福祉法人で助成を受けようとするものは、助成申請書を町長に提出しなければならない。
(書類の様式)
第4条 条例第3条第1項に規定する申請書その他必要な書類の様式は、次に掲げるとおりとする。
(1) 助成申請書(様式第1号)
(2) 助成決定通知書(様式第2号)
(3) 助成不適格決定通知書(様式第3号)
(4) 事業実績報告書(様式第4号)
(助成の決定及び通知)
第5条 町長は、助成について申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により助成の目的及び内容が適正であるかどうかを調査し、当該申請に係る助成についての可否を決定するものとする。
2 町長は、助成を決定したときは助成決定通知書により、助成不適格と決定したときは助成不適格決定通知書により申請した者に対し通知するものとする。
3 町長は、第1項の場合において、適正に助成を行うため必要があるときは、助成の申請に係る事項について修正を加え、助成の決定をすることができる。
(助成の条件)
第6条 町長は、前条第1項の規定により助成を決定する場合において、助成の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付することができる。
(1) 助成事業に要する経費の配分又は内容の変更(軽微な変更を除く。)に関すること。
(2) 助成事業の経費の使用方法に関すること。
(3) 助成事業等の中止又は廃止に関すること。
(4) 助成事業等が予定期間内に完了しない場合又はその遂行が困難になった場合の措置に関すること。
2 町長は、前項に定めるもののほか、助成の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第7条 助成を申請した者は、助成決定通知書を受領した場合において、当該通知に係る助成決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該助成決定通知書を受領した日から30日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る決定通知はなかったものとみなす。
(助成の取消し等)
第8条 町長は、条例第4条の規定による助成の取消し等を決定した場合には、その旨を当該社会福祉法人に通知するものとする。
(報告)
第9条 社会福祉法人は、助成の対象となった事業の遂行の状況について報告を求められたときは、町長に報告しなければならない。
2 社会福祉法人は、助成の対象となった事業が完了したときは、事業実績報告書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。