○市川三郷町ホームヘルパー派遣手数料条例
平成17年10月1日
条例第107号
(趣旨)
第1条 この条例は、身体上又は精神上の障害があって、日常生活を営むのに支障がある老人、身体障害者及び心身障害児の家庭に対するホームヘルパーの派遣に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納付)
第2条 ホームヘルパーの派遣を受けた者又は世帯の生計中心者は、手数料を納付しなければならない。
(手数料の額)
第3条 手数料の額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第8項の規定により利用する者の手数料は、法第41条第4項及び第53条第2項の規定に基づく指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算出した額とする。
3 町長は、必要と認めるときは前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
ホームヘルプサービス手数料
時間 | 生活援助 | 身体介護 |
30分以上1時間未満 | 210円 | 400円 |
1時間以上1時間半未満 | 290円 | 580円 |
以降30分増すごとに | 80円 | 80円 |