○市川三郷町ホームヘルパー派遣手数料条例

平成17年10月1日

条例第107号

(趣旨)

第1条 この条例は、身体上又は精神上の障害があって、日常生活を営むのに支障がある老人、身体障害者及び心身障害児の家庭に対するホームヘルパーの派遣に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納付)

第2条 ホームヘルパーの派遣を受けた者又は世帯の生計中心者は、手数料を納付しなければならない。

(手数料の額)

第3条 手数料の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第8項の規定により利用する者の手数料は、法第41条第4項及び第53条第2項の規定に基づく指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算出した額とする。

3 町長は、必要と認めるときは前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町ホームヘルパー派遣手数料条例(平成6年三珠町条例第13号)又は六郷町ホームヘルプサービス手数料条例(昭和57年六郷町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

ホームヘルプサービス手数料

時間

生活援助

身体介護

30分以上1時間未満

210円

400円

1時間以上1時間半未満

290円

580円

以降30分増すごとに

80円

80円

市川三郷町ホームヘルパー派遣手数料条例

平成17年10月1日 条例第107号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第107号