○市川三郷町介護予防拠点施設設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第108号

(設置)

第1条 高齢者が要介護状態となることを予防するための事業及び健康増進のための事業を行うため、ふれあいプラザ(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

位置

矢作ふれあいプラザ

市川三郷町上野1575番地の1

道林ふれあいプラザ

市川三郷町大塚1507番地の3

(管理)

第3条 施設の管理は、町長が行う。

(平18条例29・一部改正)

(使用の許可)

第4条 施設を使用する者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 次に該当すると認められるときは、管理者は、使用の許可を取り消し、又は許可しないものとする。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設を汚損し、又は破損するおそれのあるとき。

(3) 管理上必要があるとき、その他使用させることが適当でないと認めたとき。

(使用時間)

第6条 使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、管理者が公益上特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(使用料)

第7条 使用許可を受けた者は、次に定めるところにより使用料を納入しなければならない。

名称

区分

使用料

矢作ふれあいプラザ

ふれあい室

1回 530円

道林ふれあいプラザ

健康増進研修室

1回 530円

健康相談室

1回 530円

(使用料の減免)

第8条 管理者は、公益上必要と認める場合の使用料については、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害の賠償)

第9条 故意又は重大な過失により施設を汚損し、又は破損した者は、管理者が原形に復するに要すると認める額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び使用に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町介護予防拠点施設設置及び管理に関する条例(平成13年三珠町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月21日条例第29号)

この条例は、平成18年9月2日から施行する。

市川三郷町介護予防拠点施設設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第108号

(平成18年9月2日施行)