○市川三郷町三珠総合福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第109号
(設置)
第1条 市川三郷町民の福祉の増進及び生活文化の向上を図り、豊かな人間性を培う場として三珠総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)を設置する。
(平19条例24・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 総合福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 市川三郷町三珠総合福祉センター
(2) 位置 市川三郷町上野2714番地の2
(平19条例24・一部改正)
(使用時間)
第3条 総合福祉センターの使用時間及び休館日は、規則で定める。
(平19条例24・一部改正)
(使用の許可)
第4条 総合福祉センターを使用しようとする者又は団体(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
(平19条例24・一部改正)
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は、規則で定めるところにより公益上必要と認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(令4条例3・一部改正)
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、総合福祉センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営業又は営利を目的として使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合福祉センターの管理上不適当と認められるとき。
(平19条例24・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 使用目的又は使用条件に違反したとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は町長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(原状の回復)
第8条 使用者は、総合福祉センターの使用を終了したときは、使用した施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。
(平19条例24・一部改正)
(損害賠償)
第9条 使用者は、総合福祉センターの施設、設備等に損害を与えた場合は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平19条例24・一部改正)
(職員)
第10条 総合福祉センターに所長及び必要な職員を置くことができる。
(平19条例24・一部改正)
(管理)
第11条 総合福祉センターの管理は、町長が行う。
(平18条例29・全改、平19条例24・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和51年三珠町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月21日条例第29号)
この条例は、平成18年9月2日から施行する。
附則(平成19年6月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の市川三郷町三珠総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の総合福祉センターの使用について適用し、同日前の総合福祉センターの使用については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(令4条例3・全改)
区分 | 使用料(1時間当たり) | |
町内 | 町外 | |
和室大 | 200円 | 400円 |
和室小 | 100円 | 200円 |
第1会議室 | 100円 | 200円 |
食堂会議室 | 100円 | 200円 |
給湯室 | 100円 | 200円 |
事務室小 | 100円 | 200円 |
研修室 | 200円 | 400円 |
茶室 | 100円 | 200円 |
第2会議室 | 100円 | 200円 |
大会議室 | 300円 | 600円 |
第3会議室 | 100円 | 200円 |
備考 「町内」とは利用者のうち半数以上が本町内に住所を有する者の集まりをいい、「町外」とは「町内」でないものをいう。