○市川三郷町三珠総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町三珠総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)の設置及び管理に関する条例(平成17年市川三郷町条例第109号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則11・令4規則3・一部改正)
(使用の申請)
第2条 総合福祉センターを使用しようとする者は、使用しようとする日の3日前までに総合福祉センター使用許可申請書兼許可書(様式第1号。以下「申請書兼許可書」という。)を総合福祉センターの長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず所長は、使用しようとする者に特別の事情があると認められる場合は、使用の当日まで申請書兼許可書を受理できるものとする。
(平19規則11・令4規則3・一部改正)
(許可の通知)
第3条 所長は、前条の申請があった場合において許可しようとするときは、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に対し、速やかに申請書兼許可書により通知するものとする。
(平19規則11・令4規則3・一部改正)
(使用の取消し等)
第4条 申請者は、使用の申請を取り下げ、又は申請の内容を変更する場合は、使用しようとする日の前日までに所長に申し出て承認を受けなければならない。
2 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(3) 毎週月曜日
(4) 第1号に規定する休館日であっても、その使用の目的が町又は行政委員会が主催する行事の場合は休館日としない。
3 所長は、特に必要があると認める場合は、前項の休館日を変更することができる。
4 時間外及び制限時間を超えて使用することは、原則として認めない。
(令4規則3・一部改正)
(使用料の減免)
第6条 条例第5条第2項の規定により総合福祉センターの使用料を減額し、又は免除することができる場合は、別表のとおりとする。
(令4規則3・一部改正)
(使用者の義務)
第7条 使用者は、火気の取扱いに充分留意し、使用後は会場を原形に復する義務を負い、故意又は過失により施設等をき損し、又は汚染した場合は、その修理又は補充に要する費用について町長の認定する額を負担しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、総合福祉センターの運営に関し必要な事項は、町長の承認を受けて所長が定める。
(令4規則3・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三珠町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和51年三珠町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月29日規則第11号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の市川三郷町三珠総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の総合福祉センターの使用について適用し、同日前の総合福祉センターの使用については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(令4規則3・追加)
減免の割合 | 対象となる事業等 |
減額(5割) | 1 町外の小・中学校が教育課程に基づく教育活動として行う事業 |
2 その他町長が必要と認めるもの | |
免除 | 3 町又は町教育委員会が主催又は共催する事業 |
4 公民館が行う事業 | |
5 町消防団が行う事業(担当課の同意を得たものに限る。) | |
6 町内の小・中学校が行う事業 | |
7 町内の高齢者団体が行う事業(担当課の同意を得たものに限る。) | |
8 町子どもクラブ又は育成会等が行う事業 | |
9 町内の保育所、保育園及び幼稚園が主催する事業(担当課の同意を得たものに限る。) | |
10 町行政区又は自治会が公共又は公益を目的として行う事業 | |
11 町の政策に関連する団体が行う事業(担当課の同意を得たものに限る。)注 | |
12 町内の障がい者団体が行う事業(担当課の同意を得たものに限る。) | |
13 その他町長が特に必要と認めるもの |
注:町の政策に関連する団体とは、市川三郷町社会福祉協議会、日赤奉仕団市川三郷町支部、市川三郷町愛育班、市川三郷町消費生活研究会、市川三郷町生活改善グループ、交通安全母の会、山梨県交通安全協会鰍沢支部、山梨県防犯協会鰍沢支部、減災いちかわみさと、市川地区中央部まちづくり懇談会、市川三郷町国際交流協会、ほか女性団体連絡協議会加盟団体などをいう。
(令4規則3・全改)
様式第2号 削除
(令4規則3)