○市川三郷町下九一色生活改善センター設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第110号

(設置)

第1条 市川三郷町民の福祉増進と生活改善に資するため、市川三郷町生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生活改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 市川三郷町下九一色生活改善センター

(2) 位置 市川三郷町高萩2番地

(管理)

第3条 生活改善センターの管理は、町長が行う。

(平18条例29・一部改正)

(使用の許可)

第4条 生活改善センターを使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

第5条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者は、使用の許可を取り消し、又は許可をしないものとする。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設を汚損し、又は破損するおそれのあるとき。

(3) 管理上必要があるとき、その他使用させることが適当でないと認めたとき。

(使用時間)

第6条 使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、管理者が、公益上特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(使用料)

第7条 生活改善センターの使用許可を受けた者は、別表に定めるところにより、使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 管理者は、公益上必要と認める場合の使用については、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(損害の賠償)

第9条 故意又は重大な過失により施設を汚損し、又は破損した者は、管理者が原形に復するに必要と認める賠償額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、生活改善センターの管理及び使用に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町下九一色生活改善センター設置及び管理に関する条例(昭和56年三珠町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月21日条例第29号)

この条例は、平成18年9月2日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

使用料

摘要

集会室・研修室(料理研修)

740円

 

上記以外の室

530円

 

市川三郷町下九一色生活改善センター設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第110号

(平成18年9月2日施行)