○市川三郷町地域集会所設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第111号

(設置)

第1条 市川三郷町地域住民の日常生活に即する教育及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進及び生活文化の振興に寄与するため、市川三郷町地域集会所(以下「地域集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市川三郷町下芦川地域集会所

市川三郷町下芦川1103番地

市川三郷町三帳地域集会所

市川三郷町三帳51番地

市川三郷町垈地域集会所

市川三郷町垈89番地

(管理)

第3条 地域集会所の管理は、町長が行う。

(平18条例29・一部改正)

(使用の許可)

第4条 地域集会所を使用する者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、管理者は使用の許可を取り消し、又は許可しないものとする。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設を汚損し、又は破損するおそれのあるとき。

(3) 管理上必要があるとき、又は使用させることが適当でないと認めたとき。

(使用時間)

第6条 使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、管理者が公益上特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(使用料)

第7条 使用許可を受けた者は、次に定めるところにより使用料を納入しなければならない。

区分

使用料

集会室

1回 530円

(使用料の減免)

第8条 管理者は、公益上必要と認める場合の使用料については、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(損害の賠償)

第9条 故意又は重大な過失により施設を汚損し、又は破損した者は、管理者が、原形に復するに必要と認める賠償額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、地域集会所の管理及び使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町地域集会所設置及び管理に関する条例(昭和58年三珠町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月21日条例第29号)

この条例は、平成18年9月2日から施行する。

市川三郷町地域集会所設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第111号

(平成18年9月2日施行)