○市川三郷町地域コミュニティセンター設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第112号

(趣旨)

第1条 市川三郷町地域住民の行うコミュニティ活動を積極的に推進し、その健全な発展を図るため、市川三郷町地域コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市川三郷町上野桃林橋コミュニティセンター

市川三郷町上野1751番地

市川三郷町上野本村コミュニティセンター

市川三郷町上野3015―1番地

市川三郷町大塚南区コミュニティーセンター

市川三郷町大塚4277―3

(平18条例17・一部改正)

(管理)

第3条 コミュニティセンターの管理は、町長が行う。

(平18条例29・一部改正)

(使用の許可)

第4条 コミュニティセンターを使用する者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、管理者は、使用の許可を取り消し、又は許可しないものとする。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設を汚損し、又は破損するおそれのあるとき。

(3) 管理上必要があるとき、その他使用させることが適当でないと認めたとき。

(使用時間)

第6条 使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、管理者が公益上特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(使用料)

第7条 使用許可を受けた者は、次に定めるところにより使用料を納入しなければならない。

区分

使用料

集会室

1回 530円

(使用料の減免)

第8条 管理者は、公益上必要と認める場合の使用料については、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(損害の賠償)

第9条 故意又は重大な過失により施設を汚損し、又は破損した者は、管理者が原形に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理及び使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町地域コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(平成4年三珠町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月20日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月21日条例第29号)

この条例は、平成18年9月2日から施行する。

市川三郷町地域コミュニティセンター設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第112号

(平成18年9月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第112号
平成18年3月20日 条例第17号
平成18年6月21日 条例第29号