○市川三郷町民会館設置及び管理条例
平成17年10月1日
条例第113号
(設置)
第1条 市川三郷町民の福祉の増進及び産業の振興並びに生活文化の向上を図り、豊かな人間性を培う場の総合福祉施設として市川三郷町民会館(以下「町民会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町民会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 市川三郷町民会館
(2) 位置 西八代郡市川三郷町岩間485番地
(施設の構成)
第3条 町民会館は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 就業改善センター
(2) 老人福祉センター
(使用時間)
第4条 町民会館の使用時間及び休館日は、規則で定める。
(使用の許可)
第5条 町民会館を使用しようとする者又は団体(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は、規則の定めるところにより公益上必要と認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(令4条例4・一部改正)
(使用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、町民会館の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営業又は営利を目的として使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町民会館の管理上不適当と認められるとき。
(令4条例4・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 使用目的又は使用条件に違反したとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は町長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(原状の回復)
第9条 使用者は、町民会館の使用を終了したときは、使用した施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、町民会館の施設、設備等に損害を与えた場合は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(職員)
第11条 町民会館に所長及び必要な職員を置くことができる。
(管理)
第12条 町民会館の管理は、町長が行う。
(平18条例29・全改)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六郷町民会館設置及び管理条例(昭和52年六郷町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月21日条例第29号)
この条例は、平成18年9月2日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の市川三郷町民会館設置及び管理条例の規定は、この条例の施行以後の市川三郷町民会館の使用について適用し、同日前の市川三郷町民会館の使用については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(令4条例4・全改)
区分 | 使用料(1時間当たり) | |
町内 | 町外 | |
集会室兼大会議室(ステージを含む) | 300円 | 600円 |
他産業就業研修室 | 200円 | 400円 |
農業経営技術研修室、小会議室、生活改善実習室、研修室(和洋裁室、茶室)、和室、会議室 | 100円 | 200円 |
備考 「町内」とは利用者のうち半数以上が本町内に住所を有する者の集まりをいい、「町外」とは「町内」でないものをいう。