○市川三郷町富士見ふれあいの森公園設置及び管理条例

平成17年10月1日

条例第114号

(設置)

第1条 恵まれた自然の中で町民の心の潤い、ふれあい及び連帯感を醸成するため、市川三郷町富士見ふれあいの森公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 市川三郷町富士見ふれあいの森公園

(2) 位置 山梨県西八代郡市川三郷町岩間、楠甫

(利用者の協力義務)

第3条 市川三郷町富士見ふれあいの森公園(以下「公園」という。)を利用する者は、公園の公共性を理解し相互に公正な秩序を守り、かつ、良俗的利用に協力し、町長(又はその委任を受けた者)の指示に従う義務を負うものとする。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、正当な理由がなく次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園施設の損傷又は汚損

(2) 竹木の伐採若しくは植物の採集又はこれらの損傷

(3) 土地の形質の変更

(4) 鳥獣類の捕獲又は殺傷

(5) はり紙若しくははり札又は公告の表示

(6) ごみの投捨てその他の不衛生な行為

(7) たき火その他の公園施設等に危険を及ぼすおそれのある行為

(8) 立入禁止区域への立入り

(9) 指定された場所以外の場所への車両等の乗入れ

(行為の制限)

第5条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為

(2) 業としての写真又は映画の撮影

(3) 競技会、集会、展示会、興業その他これらに類する催し

(4) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する行為

2 町長は、前項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、前項の許可を与えることができる。

3 町長は、第1項の許可に公園の管理のため、必要な範囲で条件を付することができる。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、公園の保全のため、必要があると認めるときは、その利用を禁止し、又は制限することができる。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(修復費用の負担)

第8条 町長は、必要と認めた場合は、前条の規定による措置を命じられた者からその修理又は補充に要する費用について町長の認定する額を負担させることができる。

(使用料)

第9条 町長は、第5条の規定により許可を受けた者から使用料を徴収することができる。

2 町長は、公益上必要があると認める場合においては、前項の使用料を減免することができる。

(管理)

第10条 公園の管理は、町長が行う。

(平18条例29・全改)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六郷町富士見ふれあいの森公園設置及び管理条例(平成5年六郷町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月21日条例第29号)

この条例は、平成18年9月2日から施行する。

市川三郷町富士見ふれあいの森公園設置及び管理条例

平成17年10月1日 条例第114号

(平成18年9月2日施行)