○市川三郷町六郷ふれあいセンター設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第115号

(設置)

第1条 町民の健康づくり及び福祉の向上を図るため、市川三郷町六郷ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 六郷ふれあいセンター

(2) 位置 市川三郷町岩間438番地

(施設)

第3条 ふれあいセンターは、別表第1に定める施設をもって構成する。

(事業)

第4条 ふれあいセンターは、その目的達成のため、次の事業を行う。

(1) 健康及び福祉に関する相談並びに健康管理に関すること。

(2) 健康教育に関すること。

(3) 各種健康診査及び予防接種に関すること。

(4) 保健衛生の向上及び推進に関すること。

(5) 機能回復訓練に関すること。

(6) 食生活改善及び訓練に関すること。

(7) 地域住民の自主的な保健・福祉活動に関すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める事業

(使用時間)

第5条 ふれあいセンターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、午後10時まで使用時間を変更することができる。

(休所日)

第6条 ふれあいセンターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に該当する日を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める日

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、同項の休所日に使用を許可することができる。

(使用の許可及び制限)

第7条 ふれあいセンターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により、使用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営業又は営利を目的として使用するとき。

(3) 第4条各号の規定による事業以外の目的で使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 ふれあいセンターの使用の許可を受けた者は、施設のうち別表第2に定める施設については、同表に定める使用料を前納しなければならない。

2 町長は、公益上必要と認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用を停止し、又は使用の条件を変更することができる。

(1) 申請を偽ったとき。

(2) 使用許可条件に違反したとき。

(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(損害の賠償)

第10条 故意又は重大な過失により、ふれあいセンターの施設又は設備器具を汚染し、又は破損した者は、町長が原状に復するのに必要と認める損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(職員)

第11条 ふれあいセンターに所長及び必要な職員を置く。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六郷ふれあいセンター設置及び管理に関する条例(平成11年六郷町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

施設の区分

個別施設

ふれあいセンター

事務室、保健指導室、機能訓練室、内科検診室、歯科検診室、個別相談室、高齢者活動室、調理実習室、和室、待合ホール、資料作成保管庫、書庫、倉庫、便所、更衣室、脱衣室

別表第2(第8条関係)

室名

9時から17時まで

9時から12時まで

13時から17時まで

17時から22時まで

高齢者活動室

調理実習室

和室

1,890円

840円

1,050円

1,050円

市川三郷町六郷ふれあいセンター設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第115号

(平成17年10月1日施行)