○市川三郷町六郷の里・つむぎの湯の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第116号

(設置)

第1条 町民の健康・福祉増進と町の活性化に資するため、市川三郷町六郷の里・つむぎの湯(以下「つむぎの湯」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 つむぎの湯施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 市川三郷町六郷の里・つむぎの湯

(2) 位置 市川三郷町鴨狩津向640番地

(管理)

第3条 つむぎの湯の管理は、町長(以下「管理者」という。)が行う。

(職員)

第4条 つむぎの湯に所長その他の職員を置く。

(使用の制限)

第5条 次に該当すると認めるときは、管理者は、施設の使用をさせないものとする。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設を汚染し、又は破損するおそれのあるとき。

(3) 管理上必要があるとき、その他使用させることが適当と認められないとき。

(使用料)

第6条 つむぎの湯を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 管理者は、公益上必要と認める場合の使用については、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が管理上の都合により使用させなくなったときは、この限りでない。

(損害の賠償)

第9条 故意又は重大な過失により施設を汚染し、又は破損した者は、管理者が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、つむぎの湯の管理及び使用に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六郷の里・つむぎの湯の設置及び管理に関する条例(平成15年六郷町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

使用料

区分

大人

小人(小学生)

町内

町外

町内

町外

入浴休憩

500円

700円

300円

400円

入浴のみ

300円

400円

200円

300円

市川三郷町六郷の里・つむぎの湯の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第116号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第116号
令和2年3月13日 条例第6号