○市川三郷町六郷の里・いきいきセンター設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町六郷の里・いきいきセンター設置及び管理に関する条例(平成17年市川三郷町条例第117号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会)
第2条 市川三郷町六郷の里・いきいきセンター(以下「いきいきセンター」という。)の効率的使用及びその運営を円滑に行うため、いきいきセンターに運営委員会を設置する。
2 運営委員会の委員の定数は、20人以内とし、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再委嘱を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。
(使用許可の申請)
第3条 いきいきセンターの使用許可を受けようとする者は、六郷の里・いきいきセンター使用許可申請書(別記様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用の取消し及び変更)
第4条 申請者は、使用の申請を取り下げ、又は申請の内容を変更する場合は、使用期日の前日までに町長に申し出て、許可を受けなければならない。
(使用時間)
第5条 いきいきセンターの使用時間は、原則として午前10時から午後8時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 いきいきセンターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日、水曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、開館
(2) 年末年始(12月31日から翌年の1月1日まで)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める日
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。
(令6規則16・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた部屋及び備品以外を使用しないこと。
(2) 許可を受けた使用目的以外に使用しないこと。
(3) 使用の権限を譲り渡し、又は転貸しないこと。
(4) 施設、備品等を汚染し、又は破損しないこと。
(5) 喫煙又は火気の使用は、所定の場所で行い、使用後の安全を確認すること。
(6) 施設内に爆発物、可燃物、鉄砲、刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、いきいきセンターの秩序の維持に努めること。
2 使用者は、使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取消されたときは、直ちに使用場所を原状に復して返還しなければならない。
3 使用者は、前項の規定により返還するときは、備付けの使用日誌に必要事項を記入し、使用の状況を報告しなければならない。
(令6規則16・追加)
(令6規則16・追加)
(令6規則16・追加)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令6規則16・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六郷の里・いきいきセンター設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年六郷町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年9月13日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の市川三郷町六郷の里・いきいきセンター設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年市川三郷町規則第53号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の市川三郷町六郷の里・いきいきセンター設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。