○市川三郷町六郷の里運営委員会規則

平成17年10月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、市川三郷町六郷の里運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 運営委員会は、六郷の里の管理及び運営に関し必要な事項について、町長の諮問に応じて協議し答申する。

(構成)

第3条 運営委員会の委員は、利用者を代表する者、各種団体の代表者及び学識経験者をもって構成する。

2 運営委員会に会長1人及び副会長1人を置く。

3 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

4 会長は、会務を統括し、運営委員会を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 会長は、会議を招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席議員の過半数をもって決する。賛否同数の場合は、議長が決する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮ってこれを定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

市川三郷町六郷の里運営委員会規則

平成17年10月1日 規則第54号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第54号