○市川三郷町母子福祉資金及び寡婦福祉資金利子補給規則

平成17年10月1日

規則第58号

(目的)

第1条 この規則は、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)に基づく母子福祉資金及び寡婦福祉資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けている者に対し、当該資金の利子補給をすることにより、母子及び寡婦の福祉増進に資することを目的とする。

(資格)

第2条 利子補給を受けることができる者は、法第13条及び第32条の規定による資金のうち、利子を伴う資金の貸付けを受けた者であって、当該資金の償還を終わらないもの(当該資金の最終の納期に係る償還をした者で、当該期間に係る利子補給を受けていないものを含む。)とする。

(資格喪失)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、利子補給を受ける資格を失う。

(1) 他の市町村へ転出した者

(2) 母子及び寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「法施行令」という。)第16条の規定により、一時償還の請求を受けた者

(3) 法第15条の規定により、償還の免除を受けた者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めた者

(受給申請)

第4条 利子補給を受けようとする者は、当該年度に係る納期の償還額を償還した後、母子及び寡婦福祉資金貸付金利子補給申請書(別記様式)により町長に申請しなければならない。

(利子補給の額)

第5条 利子補給の額は、法施行令第8条第4項の規定により計算した利子の額に相当する額とする。ただし、法施行令第19条第1項の規定により、償還金の支払猶予を受けた者については、同条第2項の規定により計算した利子の額に相当する額とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三珠町母子福祉資金及び寡婦福祉資金利子補給規則(平成8年三珠町規則第4号)、市川大門町寡婦福祉資金の貸付償還金利子補給規則(昭和53年市川大門町規則第5号)又は市川大門町母子福祉資金の貸付償還金利子補給規則(昭和53年市川大門町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

市川三郷町母子福祉資金及び寡婦福祉資金利子補給規則

平成17年10月1日 規則第58号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第58号