○市川三郷町母子福祉資金及び寡婦福祉資金利子補給規則
平成17年10月1日
規則第58号
(目的)
第1条 この規則は、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)に基づく母子福祉資金及び寡婦福祉資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けている者に対し、当該資金の利子補給をすることにより、母子及び寡婦の福祉増進に資することを目的とする。
(資格)
第2条 利子補給を受けることができる者は、法第13条及び第32条の規定による資金のうち、利子を伴う資金の貸付けを受けた者であって、当該資金の償還を終わらないもの(当該資金の最終の納期に係る償還をした者で、当該期間に係る利子補給を受けていないものを含む。)とする。
(資格喪失)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、利子補給を受ける資格を失う。
(1) 他の市町村へ転出した者
(2) 母子及び寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「法施行令」という。)第16条の規定により、一時償還の請求を受けた者
(3) 法第15条の規定により、償還の免除を受けた者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めた者
(受給申請)
第4条 利子補給を受けようとする者は、当該年度に係る納期の償還額を償還した後、母子及び寡婦福祉資金貸付金利子補給申請書(別記様式)により町長に申請しなければならない。
(利子補給の額)
第5条 利子補給の額は、法施行令第8条第4項の規定により計算した利子の額に相当する額とする。ただし、法施行令第19条第1項の規定により、償還金の支払猶予を受けた者については、同条第2項の規定により計算した利子の額に相当する額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。