○市川三郷町保育所における保育に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町保育所における保育に関する条例(平成17年市川三郷町条例第124号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(平22規則2・一部改正)
(入所の決定)
第2条 町長は、条例第2条各号のいずれかに該当する場合には、保育所への入所の決定をするものとする。
2 前項の決定に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 家庭の状況を十分調査すること。
(2) 定員等の事情等により、全部の児童の入所の実施が困難な場合は、保育所における保育に関する基準(別表)により保育を要する程度の高い者から順次入所の実施を行うこと。
(3) 入所の実施は、保育所における保育期間の範囲内で期間を定めて行うこと。
(平22規則2・一部改正)
(1) 感染症又は悪性の疾患を有するとき。
(2) 心身が虚弱で保育に堪えることができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が保育することを適当でないと認めたとき。
(入退所の手続)
第4条 町長が行う保育所への入所申込みの承諾及びこれの解除に当たっては、その事務処理の経過を明らかにし、その適正な運用を図るため次に掲げる書類を用いてこれを行うものとする。
(1) 保育所入所申込書・児童台帳(様式第1号)
(2) 保育所入所承諾書(様式第2号)
(3) 保育所入所不承諾通知書(様式第3号)
(4) 保育実施解除通知書(様式第4号)
(平21規則9・平26規則6・一部改正)
(退所の決定)
第5条 町長は、条例第2条各号のいずれかに該当しなくなった場合には、退所の決定をするものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し平成26年1月6日から適用する。
附則(平成28年3月17日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の市川三郷町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の市川三郷町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の市川三郷町特定個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の市川三郷町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の市川三郷町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の市川三郷町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の市川三郷町保育所における保育に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の市川三郷町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の市川三郷町老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の市川三郷町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の市川三郷町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の市川三郷町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の市川三郷町介護保険条例等施行規則、第16条の規定による改正前の市川三郷町飼い犬等による危害を防止する条例施行規則、第17条の規定による改正前の市川三郷町景観条例施行規則及び第18条の規定による改正前の市川三郷町公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平22規則2・一部改正)
(平22規則2・平26規則6・一部改正)
(平22規則2・一部改正、平26規則6・旧様式第3号繰上)
(平21規則9・追加、平26規則6・旧様式第4号繰上、平28規則9・一部改正)
(平21規則9・旧様式第4号繰下・一部改正、平22規則2・一部改正、平26規則6・旧様式第5号繰上、平28規則9・一部改正)